教育福島0082号(1983年(S58)07月)-041page

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知っておきたい教育法令

 

教育職員の給与制度の背景 (総務課主査 滝田勝久)

 

一 はじめに

 

公立学校に勤務する教育職員は、地方公務員であり、地方公務員制度に関する基本法である地方公務員法が適用されることになっている。

しかし、教育職員は、教育という特殊な職務に従事する関係上、一般行政職員等と同様な取扱いを受けることが不適当な面もあるので、それらを措置するため、地方公務員法に対する特例法(教育公務員特例法等)がある。

 

二 給与決定の諸原則

 

教育職員の給与決定についても、地方公務員法で規定する諸原則が適用され、更に、教育職員の職務の特殊性に基づき、他の法律で特別な配慮がなされているところである。

それらの具体的内容として、地方公務員法第二四条第一項において「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」と職務給の原則が、同条第三項において「職員の給与は、生計費並びに国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と均衡の原則が、同条第六項において「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」と条例主義の原則が規定され、また、同法第一三条及び一四条においては、平等取扱の原則及び情勢適応の原則が規定されているところである。

更に、教育職員の職務の特殊性から、教育公務員特例法第二五条の五において「公立学校の教育公務員の給与の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。」とされている。

これは、公立学校の教育職員の給与は、地方公務員の給与制度の中にあるが、国立学校の教育職員の給与と同一の取扱いが求められているという趣旨である。

また、市町村に勤務する地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、当該市町村の条例で定めることとされているが、市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する職員(県費負担教職員)については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四二条の規定により、都道府県の条例で定めることとされている。

次に、教育職員の給与については、地方自治法第二〇四条第一項に規定する給料、同条第二項に規定する諸手当及び同法附則第六条の二に規定する育児休業給を支給することができることになっている。更に、教育職員の職務の特殊性から、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第八条に規定する教職調整額を支給することになっている。

なお、本県における教育職員の給与に関する条例は、左表のとおりである。

次回は、教育職員のみに支給される諸手当について解説する予定である。

 

 

 

 

 


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