教育福島0083号(1983年(S58)08月)-041page

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知っておきたい教育法令

教育職員特有の手当等 (総務課主査・滝田勝久)

 

一 はじめに

 

教育職員に対して支給される手当等には、一般行政職員等に支給されない特有のものがある。それらの特有な手当等は、いずれも教育職員の職務又は勤務の特殊性に応じて支給されるものである。

以下二〜四において、県立学校と市町村立学校に共通する教育職員特有の手当等をあげてみることにする。

 

二 教職調整額

 

昭和四七年一月一日から施行された「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下法という。)によって支給されることになったこの教職調整額は、義務教育諸学校等の教育職員の勤務態様の特殊性に着目して、その勤務時間の内外を問わず、これを包括的に評価することに基づいて支給される給与である。教職調整額は、給与体系上は給料及び諸手当のいずれにも属さないものであるが、後述するように、給料相当の性格を有する給与とされている。

教職調整額は、義務教育諸学校等に勤務する教育職員のうち、職務の等級が二等級又は三等級にある者に対して支給され、その月額は給料月額の四パーセントである(法第三条第一項)。一方、職務の等級が一等級にある者については、二等級から一等級に昇格した場合に受ける給料月額が、その昇格前の給料月額(教職調整額を含む)。を下回るのを防止するため、一定の額を加算した額が給料月額とされている(法第五条)。

また、教職調整額は、へき地手当、期末一勤勉手当、寒冷地手当、退職手当等の算定にあたっては、給料とみなされ、算定の基礎に含まれることとされている(法第四条)。なお、教職調整額は、勤務態様の特殊性に基づくものであるところがら、それが支給される者には時間外勤務手当及び休日給は支給されないこととされている(法第三条第三項)。

この教職調整額については、県の条例として、「福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例」が制定されており、この条例の規定に基づき支給がなされているところである。

 

三 義務教育等教員特別手当

 

この手当は、いわゆる「人材確保法」の趣旨に沿うものとして、義務教育諸学校等の教育職員の給与について必要な優遇措置を講じ、優れた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として、昭和五〇年一月一日から支給されることとなった手当である。

その支給額は月額二〇、二〇〇円を超えない範囲内で、職務の等級及び号給に応じて、人事委員会規則で定めるものとされている(職員の給与に関する条例第一八条の二、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校給与条例」という。第八条の八)。

 

四 特殊勤務手当

 

特殊勤務手当は、著しく危険、不快不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の配慮を必要とするものに従事する職員に対して支給される手当である(職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という)第一条)。

教育職員に対する主な特殊勤務手当をあげてみると、

(1) 教員特殊業務手当

この手当は、職員の等級が二等級又は三等級にある者が、(ア)学校管理

下で行う非常災害時等の緊急業務、(イ)修学旅行等の引率指導業務、(ウ)人事委員会が定める対外運動競技等の引率指導業務、(エ)学校管理下で行う部活動の指導業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給される(特勤条例第一九条第一〇項、市町村立学校給与条例第八条第三項)。

(2) 教育業務連絡指導手当

この手当は、教諭のうち教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で、その職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給される(特勤条例第一九条第一一項、市町村立学校給与条例第八条第四項)。

 

 

 


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