教育福島0086号(1983年(S58)11月)-013page
欄に適否を記入することとなる。
1)保険加入対象者
貸付規程に基づく住宅貸付借受者で貸付金額五十万円以上の者、ただし、入院加療中の者等は加入できない場合があるので、支部の担当者に相談のこと。
2)保障期間と保障額
保障期間は償還期間と同期間、保障額は貸付金の未償還元利金と同額
3)保険金の支払
制度加入者が貸付金の償還途中に死亡又は高度障害になった場合
4)保険料充当金の負担
制度加入者が共済組合に払い込む保険料充当金の額は、未償還元金一万円にっき月額二円三〇銭、
5)保険料充当金の払込方法
制度加入者が設定した預金口座から一年額を年一回定期に口座振替する。
(四) 団体信用生命保険制度申込みの留意事項
制度発足から一年になるが、申込みの際不備が多く見られるので、次の事項に留意し申込書を提出のこと。
1)申込書に記入の「金融機関お届け住所」と金融機関に届けた住所が同じであるか、又、口座番号が正しいか確認すること。
2)預金不足により保険料振替不能となる場合があるので、預金残高を確認すること。
◇保険料の振替は
・特別適用 毎年十月二十二日
・新規、中途適用申込み月の翌々月の二十二日(五)住宅貸付けを受けるに当っての留意事項
1)既に土地又は住宅を持っていてさらに新物件を必要とする場合は古い物件を処分する条件で、貸付けを受けられる。
この場合、貸付申込書に確約書を添付し、処分結果を支部に報告すること。
2)住宅貸付けを受けられるのは、組合員自身が当該物件に居住することが条件とされている。したがって、土地を購入する場合でも、通勤可能な地域でなければならない。
ただし、遠隔地等に単身赴任している組合員で、家族が居住するために取得する場合、又は現在借家に居住している組合員の、退職が近い場合において、退職後の生活に備えて物件を取得する場合等は、通勤不可能な地域であっても貸付けを受けることができる。
3)住宅の敷地のみを購入した場合は、五年以内の住宅建築義務があるので注意のこと。
短期給付
一 短期給付の種類
短期給付は、組合員とその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、災害などに対して行う給付事業で、民間会社の健康保険制度に相当するものである。
その給付は法律で定められている法定給付と法定給付を補充するため共済組合が独自に行う附加給付である。
(一)法定給付
ア 組合員の場合
ア)療養の給付・療養費・高額療養費(以上「医療費」)
イ)出産費・育児手当金
ウ)埋葬料
エ)傷病手当金
オ)出産手当金
カ)休業手当金
キ)弔慰金
ク)災害見舞金
イ 被扶養者の場合
ア)家族療養の給付・家族療養費・家族高額療養費(以上「医療費」)
イ)配偶者出産費・育児手当金
ウ)家族埋葬料
エ)家族弔慰金
(二)附加給付
ア 組合員の場合
ア)出産費附加金・育児手当金附加金
イ)埋葬料附加金
ウ)傷病手当金附加金
エ)結婚手当金
オ)入院附加金
カ)災害見舞金附加金
イ 被扶養者の場合
ア)家族療養費附加金(医療費)
イ)配偶者出産費附加金・育児手当金附加金
ウ)家族埋葬料附加金
二 短期給付の支出額
昭和五十七年度における福島支部の短期給付の支出内訳は表9のとおりである。
支出総額は五十億八百七万一千九百三十五円で前年度に比べ六・七%増加しており、その中で医療費の占める割合は九十四%である。
三 医療費の増高
当支部の医療費の伸び率は裏10のとおりで五十四年度から一桁台になり、五十四年度は対前年比四・〇%、五十五年度八・八%、五十六年度は医療費が実質二・〇%程度引き上げられたにも拘らず過去最低の三・二%の伸びに止まり、五十七年度は自然増だけで六・三%で金額にして毎年二億ないし三億円増加している。
四 療養費(現金給付)
病気や負傷したときは、保険医療機