教育福島0086号(1983年(S58)11月)-014page
関に行き組合員証を提示して療養の給付(現物給付)を受けることが建前となっているが、緊急その他やむを得ない事情で、保険医以外の医者にかかった場合や、組合員が住んでいる地域に保険医がいない場合などで、組合員証を使用しなかったときは、共済組合がその必要を認めた場合に限り、一定の基準により算定して、療養費の支給が行われる。
また、医師の指示あるいは同意により、看護、移送、輸血、コルセット等の治療用装具、ハリ、キュウ、マッサージ等に要した費用や、外国へ出張中に受けた治療費等も、その必要が認められれば、治療費として現金給付される。
療養費で注意を要する事項を二、三あげると
(一) 移送料
病人を、医師の指示により転地療養や帰郷療養させる場合、また、重態で病院まで歩けずに乗物を使うときは、移送料が支給される。ただし、事前の承認が必要である。
したがって、通常の診療治療のための通院に要する交通費は、移送料の支給対象とならない。
移送の費用は、患者の直接的な移送費(汽車、電車、自動車等の運賃)のほか看護人の付添いを必要とした場合は、看護人の運賃、手当・宿泊料も支給の対象となる。
また、移送したときは領収書、看護人を要したときは、医者の証明書等が必要である。
(二)柔道整復師の施術
柔道整復師(日本柔道整復師会の会員に限る)に組合員証を提示して骨折脱臼、打撲等の施術を受けることができる。
この場合、窓口で組合員については一部負担金を、被扶養者については、費用の三割を立替え払いし、後日共済組合(互助会)より自動給付される。
同会の会員でない柔道整復師の施術を受けたときは、共済組合(互助会)に療養費の請求をすることができる。この場合、「算定基準」により算出した額が療養費として支給される。
(三) ハリ・キユウ師の施術
ハリ・キユウ師の施術は、医療機関において療養を受けても所期の効果が得られなかったもの、またはいままで受けた治療の効果からみて治療効果があらわれてないいと判断されるもので医師がその必要を認めた場合に療養費払いをするものである。したがって、ハリ・キユウの施術料と療養の給付と重復して支給することはできない。
また、ハリ・キユウにかかる療養費の支給は、初療の日から六カ月が限度とされている。
五 第三者加害行為(交通事故など)
組合員や被扶養者が、交通事故などで負傷した場合、共済組合からすると第三者の行為で起きた負傷であるから当然、加害者がその損害を負担するのが普通である。
表9 昭和57年短期給付額