教育福島0086号(1983年(S58)11月)-015page

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しかし、交通事故の処理が即時解決できるものではないことから、共済組合では組合員の立場を考え解決までの治療費を一時的に立替える道として組合員証を使用できることにしている。

組合員証を使用して治療しようとする場合には、速やかに電話等により共済組合に連絡すること。

組合員証を使用して治療した場合の治療費は、医療機関から共済組合に請求されるのでこれを支払う、しかし、共済組合はその立替えた医療費の限度で被害者に代って(損害賠償請求権を代位取得)加害者及び保険会社に請求することになる。

次に示談について少しふれてみると事件の解決をはかるために、普通示談の方法がとられているが、法的には一種の和解契約とされ、原則として後日になって内容を変更することができない。

したがって、加害者に医療費を免除したり軽減するような示談を結ぶと、給付された医療費を組合員が返納しなければならないことになるので、事前に示談の内容について共済組合と打ち合わせを行う等、慎重を期すること。

 

六 医療費通知事業

 

組合員やその被扶養者が病気や負傷のため医療機関にかかった場合の医療費は組合員からの掛金と事業主(県)の負担金によって賄われている。

当支部では、共済組合本部通知に基つき昭和五十八年度から医療費の額を受診者に通知する事業を実施することになった。

この事業は、医療費の額が実際いくらであったかを組合員に知っていただくことを通じて、健康管理の大切さについて理解していただくことを目的としている。

組合員のみなさんには、この事業の趣旨を十分御理解のうえ、組合員の方はもちろんのこと、家族のみなさんの健康にも十分留意されるよう御協力をお願いする。

なお、本年度の実施方法等は次のとおりである。

(一) 通知対象者 全組合員(被扶養者を除く)

(二) 通知対象日及び実施時期

昭和五十八年九月診療分について十一月下旬通知(予定)

(三)通知内容等

受診者名、診療年月、診療区分、(入院・外来)、医療費の総額等、医療機関名(県外は除く)

(四)通知方法

医療費通知票を個人ごとに作成して個人ごとに封筒に入れ、各所属所長を経由して本人に通知する。

 

七 退職後の給付について

 

(一)継続療養の給付

一年以上組合員であった者が退職したとき、本人または被扶養者が、退職後も引続き療養するときは、その同一病気に限り、治療をはじめた日から五年間に限り、継続療養の給付が受けられる。

ただし、本人の場合は、在職中と同様の給付が受けられるが、被扶養者の場合は、家族療養費附加金は支給されず、家族療養費の給付となる継続療養を希望するときは、退職後速やかに「継続療養証明書交付申請書」を提出して、証明書の交付を受けることが必要である。

任意継続組合員は資格喪失時(二年後)に継続療養の申請をすることになる。

(二)退職後六カ月以内の出産

引き続き一年以上組合員であった者が退職後六カ月以内に出席した場合は、組合員と同様出産費・育児手当金の支給が受けられる、ただし、退職後六カ月以内の出産でも、その間に他の共済組合や健康保険などの被保険者になった場合は支給されない。

 

表10 医療費の推移

表10 医療費の推移

 

 

 


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