教育福島0086号(1983年(S58)11月)-016page
長期給付
一 長期給付の現況
教職員の退職に伴う給付には、退職時、県から支給される退職手当及び退職後に給付されている恩給並びに公立学校共済組合から給付される長期給付
(退職年金等)がある。
これらの給付は、教職員の退職後の生活の安定を維持していくうえで重要な役割りを果しており、給付内容も遂年各種の改善措置が講じられてきているところであるが、承知のように我が国における社会情勢の変化は著しく、とくに急ピッチで進行している高齢化社会への方向に対応する年金制度に関する財政事情は、予想以上に厳しく、我々公務員を取りまく環境も従来以上に厳しい現状にあり、これらの給付制度のあり方について各方面からの論議も多く一段と関心が高まっている。
二 退職手当
退職手当は、県条例に基づき、職員が退職又は、死亡したときに本人又はその遺族に支給されるものである。
(一) 昭和五十七年度支給状況
昭和五十七年度における教職員に対する退職手当の支給状況は、表11のとおりである。
退職手当支給者総数は、千四十七人で支給総額は、百五十六億二千八百九十万円であり、その内訳は、勧奨退職者が六百五十二人で、百五十億五千三百六十八万六千円、自己都合等退職(死亡、傷病、期限付採用教員等を含む)者が、三百九十五人で五億七千五百二十一万三千円となっている。
前年に比べると、退職者で百四十二人の減、支給額において、八億千十八万四千円の支出減となっている。
また、一人当たりの平均支給額は、勧奨退職者で二千三百八万八千円で、前年と比べると四万八千円減となっている。
支出額合計では、退職者人員の減少もあり、百五十六億二千八百九十万円で、前年に比べると八億千十八万九千円の支出減となっているが、一人当たりの平均支給額では、千四百九十二万七千円で百十万千円の増額となっている。
三 恩給
恩給は昭和三十七年十二月一日(現行の地方公務員共済組合法施行日)前に退職した教職員に対して支給される年金である。
(一) 恩給受給者の現況
昭和五十八年三月末現在、受給者総数は、二千三百二人で、普通恩給受給者が千三百六人、扶助料受給者が九百九十六人であり、公務員本人が受給している普通恩給の割合は、五「七%を示している。また、年金受給者を年齢構成別にみると、八十歳以上の受給者が全体の二十七%を占め高齢者の受給が目立っている。
(二) 恩給の給付状況
昭和五十七年度における普通恩給等の支給額は、表12のとおりであり、総額二十九億四千八百七十七万七千円で前年に比べると千五十五万円の増となっている。
これを恩給の種類別にみると、普通恩給が二千二百四万九千円の減、扶助料は、三千二百五十九万九千円の増がみられる。また、恩給の一人当たりの平均支給額は、百二十八万千円で前年に比べると四万九千円の増となっている。
(二) 昭和五十八年度の制度状況恩給年額の増額は、従来各年実施されてきたところであるが、本年度においては、人事院勧告にもとづく公務員給与のベースアップが完全凍結され、昭和五十七年度は実施されなかったことにともない、恩給の改善(増額)も抑制され実施をみなかった。
公務員給与の例年にない厳しい現財政事情下における措置によるものである。
表11 昭和57年度退職手当支給状況
表12 昭和57年度恩給支給状況
四 長期給付(退職年金等)
共済組合の長期給付の種類には、退職年金、減額退職年金、通算退職年金障害年金、「遺族年金及び通算遺族年金の六種の年金制と脱退一時金、障害一時金の二種の一時金制があり、一定期間以上勤務した組合員が退職又は死亡したときなど、これら年金等の給付は、共済組合本部において、それぞれ決定