教育福島0086号(1983年(S58)11月)-017page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

し給付が行われている。

(一)長期給付に要する費用

長期給付に要する費用は、組合員が負担する掛金と地方公共団体が負担する負担金のほか、将来の年金給付に充てるための原資として積み立てた責任準備金から生じる受取利息等を財源としている。

本年度の掛金は、前年同様の千分の五十二となっている。また、このほか法施行日(昭和三十七年十二月一日)前の恩給法等の適用期間にかかる地方公共団体が負担する追加費用からなっている。

(二)昭和五十七年度の給付状況

昭和五十七年度に本部において支給した当支部関係の年金の給付状況は、表13のとおりであり、年金受給者は八千百五十七人、給付総額で百六十二億六千九百六十二万七千円で前年に比べると受給者において六百八十九人、給付額で二十二億九千七百二十九万二千円の増となっている。この大幅な増加の要因は、退職者の増加に伴う年金受給者の増加と、各年実施されている年金額の増額改定措置によるところが大きい。

また、退職年金の一人当たりの平均給付年額は、二百十七万九千円で、前年に比べて十三万五千円(六・六%)の増となっている。

(三)年金給付の改善状況

昭和五十七年度に実施された主な改正事項は次のとおりであるが、本年度においては、恩給制度と同様に、公務員給与のベースアップが完全凍結され未実施となったため年金の改善(増額)も抑制され実施されなかった。

※ 昭和五十七年度実施された主な改正事項

1) 既裁定年金の年金額の引上げ恩給における措置にならい、年金額が平均五%引上げられた。

2) 退職年金等の最低保障額の引上げ

3) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額の引上げ(四十四万円に引上げられた。)

 

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律が公布

 

昭和五十八年五月三十日法律第五十九号でもって地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律が公布されました。

改正概要は次のとおりです。

 

一 地方公務員共済組合連合会の設立

 

地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、新たにすべての地方公務員共済組合をもって組織する地方公務員共済組合連合会が設けられた。

なお、当分の間、公立学校共済組合及び警察共済組合は、連合会から除外することとされたこと。

 

二 定年等による退職をした者に係る長期給付の特例等について

 

(1) 地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職した者のうち、退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が、十年以上あること等一定の要件に該当するものについてはその者の申出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとされたこと。

(2)定年等による退職した者のうち、退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有しない者で、定年等による退職前の組合員期間のうち、四十歳以上の組合員期間が、十五年以上であること等一定の要件に該当するもの又は、その遺族に対して、特例退職年金等を支給することとしたこと。

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行することとされたこと。

ただし、二については、昭和六十年三月三十一日から施行することとされたこと。

 

三 共済年金制度改革の動向

 

高齢化社会の到来と経済の低成長時代を迎え、社会保障の一環をなす公的年金について、そのあり方が論議され長期的に安定した制度の確立を図るため、共済年金等に関しての幾つかの意見が現れている。

○共済年金制度問題研究会の意見書

○社会保障長期展望懇談会による提言

○臨時行政調査会の基本答申

これらの中でそれぞれ共済年金に触れているが、臨調は、社会保障の部分で年金制度の一元化の方向を示し、段階的な統合に関連して、当面財政的な危機を迎える配慮として国鉄共済年金と類似している制度との統合意見を示

 

表13 昭和57年度退職年金支給状況

表13 昭和57年度退職年金支給状況

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。