教育福島0096号(1984年(S59)11月)-019page

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公立学校共済組合定款の改正

 

公立学校共済組合定款の改正

資料2 高額療養費が支給される場合の取扱いについて

 

資料2 高額療養費が支給される場合の取扱いについて

組合員又は被扶養者のうち、いずれか1人の者について高額療養費が支給されるときは、自己負担限度額(51,000円)から2,000円を控除した金額を、一部負担金の払戻し又は家族療養費附加金として支給するものとする。

自己負担の計算の基準

 

自己負担の計算の基準

自己負担分1ヵ月5万1千円という計算は、次のような基準によります。

1) 暦のうえでの1ヵ月

月の1日から月未までの受診について1ヵ月として計算します。

2)病院・診療所ごとに計算

たとえば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかってるような場合、各々30,000円以下は合算されません。

3)歯科は別

病院または診療所に内科などの科と歯科がある場合は、内科などの科と歯科は別の病院または診療所として扱います。

4)総合病院

総合病院の各診療科はそれぞれ別の病院または診療所として扱います。

ただし、総合病院の入院患者が他の科の診療をうけたときは、合算して計算されます。(そのときでも歯科は別です。

5)入院と通院

一つの病院・診療所でも、入院と通院は別に扱い、30,000円以下は合算されません。

6)差額ベッドや付き添い看護婦料

保険診療の対象とならない、入院したときの差額ベッド代や基準看護の病院へ入院したときの付き添い看護料などは、ここでいう自己負担分の中に入りません。

 

 

 


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