教育福島0096号(1984年(S59)11月)-020page

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資料3 高額療養費について

高額療養費は、組合員又は被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院から受けた療養に係る自己負担額が51,000円を超える場合又は自己負担額が30,000円以上のものを合算した金額が51,000円を超える場合に支給するものである。(令第23条の2第1項)

1)高額療養費を算定する場合は、被保険者単位とする。

いて支給されるものである。すなわち、レセプト単位でとらえるものである。

 

2)高額療養費は、従前と同様同一月のそれぞれ一の病院等から療養を受けた場合について支給されるものである。すなわち、レセプト単位でとらえるものである。

(例)

担額を合算した額から51,000円を控除した額が高額療養費として支給される。

 

外来、入院とも自己負担額がそれぞれ3万円以上の場合は、外来、入院の自己負担額を合算した額から51,000円を控除した額が高額療養費として支給される。

 

資料4 高額療養費制度の改善について(数字例)

(注)世帯負担限度額は、一般は月5.1万円とし、低所得者は月3万円とする。

(注)世帯負担限度額は、一般は月5.1万円とし、低所得者は月3万円とする。

 

現行

改正後

 

改正後

※斜線部が高額療養費として償還される。

※斜線部が高額療養費として償還される。

 

(注)

1.改正後は、世帯合算が行われるので世帯の負担額がベースとなる。

2.改正後は、12か月という期間内に41回以上高額該当という状態が続く限り負担限度額は、3万円に引き下げられたままとなる。

したがって、初め(59年10月)から12か月(60年9月)を過ぎてから後も、どの12か月間をとっても(59年11月〜60年10月、59年12月〜61年11月、60年1月〜60年12月……)4回以上高額該当という状態が続くかぎり負担限度額は、3万円に据え置かれたままとなり、その結果、年間の負担は36万円止まりとなる。

 

 

 

 


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