教育福島0096号(1984年(S59)11月)-021page

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資料5 任意継続組合員期間の延長について

任意継続組合員期間の延長については、改正前は2年間が最長とされていたが、改正後は任意継続組合員となったときの年令が55歳以上60歳未満である者については次の1)又は2)に該当したときをもって資格を喪失する。ただし、1)又は2)に該当したときにおいて、資格取日から起算して2年を経過していないときは、その2年を経過したときに資格喪失となる。(最低保障2年間)

1)60歳に達したとき。

2)60歳到達前において、退職被保険者の資格要件たる年金の支給を受けることとなったとき。

(注) 昭和59年10月1日前に任意継続組合員の資格を取得した者についても改正後の期間延長の特例は適用される。

 

任意継続組合員期間の延長と資格喪失後の医療保険制度の適用について

資料6 任意継続掛金の前納制度について

 

資料6 任意継続掛金の前納制度について

(1)任意継続掛金の前納期間

1)6月間(4月〜9月、10月〜翌年3月) 2)12月間(4月〜翌年3月)

2)2月間以上5月間又は7月間以上!1月間(上記期間の中途で資格取得した場合又は資格喪失することが明らかな場合)

 

(2)前納の時期

 

(2)前納の時期

前期の時期は、前納に係る期間の最初の月の前月の末日までとする。

(3)前納の際の控除額

1)年5.5パーセントの複利現価率

複利現価率とは、利息を考慮した割引率のことであり、1年の複利現価率は

1/年利=1/1.055=0.94786729となる。

 

 

 


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