教育福島0097号(1984年(S59)12月)-039page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

知っておきたい教育法令

 

伝染病・食中毒の発生時の措置

 

一、はじめに

 

学校において伝染病や食中毒が発生した場合の措置、予防等については、学校保健法、同法施行令、同法施行規則(以下それぞれ「法」、「施行令」、「規則」という)。ならびに伝染病予防法に基づいて、適切な予防対策を講じる必要がある。

また、万一発生した場合には、まん延を最少限度にくいとめるために、児童・生徒の健康管理と学校環境の衛生管理を十分行うとともに、予防のための保健指導を徹底する必要がある。

 

二、実態把握と情報の収集

 

学校内において、伝染病や食中毒にかかっており、または集団発生の疑いがある児童・生徒等を発見した場合には、的確な実態把握と地域の関係医療機関(学校医等)や保護者からの情報を得て、疾病の早期発見につとめ、その対策に万全を期する必要がある。

 

三、発生時の措置

 

一、学校において、伝染病や食中毒が発生した場合には、次の事項に留意し、速やかに適切な措置を講ずる必要がある。

(1) 校長は、速やかに教育委員会、学校医、保健所等に報告(速報の場合は電話)をするとともに、基本的な予防対策の立案を教頭や保健主事に指示し、緊急にその対策方針を決定し、患者の措置に万全を期すこと。

(2) 学校医の意見を聞き、健康診断、出席停止、臨時休業、清毒その他の事後措置の計画をたて、これらに基づいて予防措置を行うこと。

(3) 保護者その他関係方面に対しては、患者の集団発生状況を周知させ、協力を求めること。

(4) 児童・生徒等の食生活について十分の注意と指導を行うこと。

(5) 伝染病や食中毒の発生原因については、関係機関の協力を求め、これを明らかにするようにつとめ、その原因の除去、予防につとめること。

二、法第一二条の規定による出席停止の措置は、学校医その他の医師の意見を聞いて行うものとする。

また、施行令第五条の規定により出席停止の指示を行うにあたっては、その指示(その理由および期間)を明確にし、これを励行するよう適切な指導を行うこと。

三、法第一三条の規定により臨時休業を行う場合には、学校医その他の医師の意見を聞き、その適正を期するとともに、伝染病の発生防止につとめること。

また、臨時休業中における児童・生徒等に対する生活指導、学習指導および保健指導を適切にすること。

臨時休業後授業を再開する場合には、児童・生徒等の欠席状況、罹病状況などをよく調査し、保健指導を十分行うこと。

なお、必要があると認めるときは、更に臨時休業その他の措置を講ずることができる。

四、施行令第六条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもってするものとされている。(規則第二一条)

(1) 学校の名称。

(2) 出席を停止させた理由および期間。

(3) 出席停止を指示した年月日。

(4) 出席を停止させた児童一生徒等の学年別人員数。

(5) その他参考となる事項などである。

 

四、むすび

 

学校における伝染病や食中毒については、日常における登校児童・生徒の健康観察や保健室来室者の数と訴えの内容等を十分把握し、早期発見の手がかりにすることが大切である。

なお、児童・生徒等の伝染病や食中毒の発生時の措置等については、福島県学校保健協会編、福島県教育庁保健体育課監修による「学校保健・学校安全の手びき」、「学校における応急処置の手びき」を参照されたい。

(県教育庁保険体育課主任指導主事兼保健保険係長 堀金 良臣)

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。