教育福島0100号(1985年(S60)04月)-036page
昭和六十年度
教職員の飲酒運転防止対策について
各教育事務所長殿
各県立学校長殿
六〇教義 第一五三号
昭和六〇年四月二一二日
福島県教育委員会教育長
昭和六〇年度
教職員の飲酒運転防止対策について
教職員の交通事故防止については、従来から通知・会議等数多くの機会を通じて再三にわたり注意を喚起してきたところでありますが、教職員による交通違反、交通事故、特に飲酒運転による悪質なものがあとを絶たず誠に遺憾であります。
児童生徒の教育に携わり、遵法精神や交通道徳を指導する立場にある教職員の飲酒は、県民の厳しい批判の対象となっており、教職員全体の著しい信用失墜につながるものであります。
飲酒運転の絶無を期するためには、個々の教職員の自覚の高揚を図ることが基本であり、同時に教職員が一丸となって組織的な防止対策を講ずる必要があります。
左記事項により、意識を新たにして所属職員並びに貴管内教育委員会を通じ小・中・養護学校に指導されるよう願います。
記
一、飲酒運転防止対策の基本
(1) 各学校ごとに組織的な取り組みの徹底を図る。
(2) 管理職者として、あらゆる機会を通して所属職員に個別に指導助言の徹底を図る。
(3) 県教育委員会として、飲酒運転防止に役立つような資料の配布を定期的計画的に行い、教職員一人一人の自覚を高める機会をつくる。
二、具体的実施内容
(1) 各学校ごとに飲酒運転防止対策計画を作成し提出する。
1) 計画作成上の留意店
○形式的に流れず実質的な取り組みを促進するため、各学校の地域の特性、教職員の実態等をよく把握し、それぞれの実情に応じて適切な防止対策を自らの意志と考えで選択し、主体的に実施できる計画であること。
○計画は単独に計画してもよいし、「学校安全計画」「学校事故防止計画」等、各学校の諸計画の一部にそう入してもよいこと。
○県教育委員会から配布される交通事故事例資料をもとに協議する機会等も考慮すること。
○各学校単独の計画だけでなく、近隣の数校で合同の計画を立てることも有効な方法であると考えられること。
2) 計画の提出
毎年五〜六月に実施され塔「学校事故防止対策協議会」に資料として提出する。
(2) 管理職者による所属職員への個別指導の徹底
教職員は、それぞれ地域環境、家庭環境、運転歴及び性格等を異にしている。
そこで管理者は、必ずしも改まった場や機会の設定だけを考えるのでなく、日常の所属職員との触れ合いの中で、さまざまな機会をとらえ、個に応じた指導助言を与え、その徹底を図るように努める。
(3) 県教育委員会による防止対策資料の配布
定期的計画的に、飲酒運転事故等の具体例を資料として紹介し、それに基づく協議の機会等を通して教職員の自覚の高揚を図るようにする。
従来は、「飲酒運転事故発生の事例」として、状況のみを紹介してきたが、それに加えて、事故後の社会的・経済的影響の大きさを具体的に指摘し、その過失の重大さを自覚できるような内容の資料とする。
(昭和六十年四月二十三日通知の全文。ただし、別添の参考例は省略)