教育福島0105号(1985年(S60)10月)-010page
○旧長期組合員期間
昭和二十六年十一月二十九日までの休職期間は、職員期間として通算する。同日後は、その休職期間が有給の場合は全期間、旧長期組合員期間として通算し無給の場合は職員期間として全期間通算される。
○職員期間
全期間職員期間として通算される。
4)戦務加算年の在職期間への算入
戦務加算年とは、今次大戦に招集等により職務をもって戦務に服した期間でありこの期間が一年以上ある場合は、退職年金の額の算定の基礎となる期間に加算される。
(イ)算定の基礎となる給料
それぞれ組合員期間の種別によって、年金額算定の基礎となる給料年額の捕え方は異なり次のとおりである。
なお、給料の額は、退職の日に適用されていた給与条例の給料表によるものである。
○新法期間
退職前一年間における掛金の基礎となった給料の総額である。
○恩給公務員期間
退職一年前の給料の一号上位の給料の十二倍の額である。
○年金条例職員期間
恩給公務員期間と同じ
○旧長期組合員期間、共済控除期間、及び職員期間
退職の月の初日の給料の十二倍の額である。
イ 年金の支給期間及び支給期日
(ア)年金の支給期間
年金である給付は、退職日の属する月の翌月から死亡により給付事由のなくなった日の属する月までの分が支給される。
(イ)年金の支給期日
年金である給付は、毎年、三月、六月、九月及び十二月においてそれぞれの前月までの分を支給することとされている。ただし、その給付を受ける権利が消滅したときは、その支給期日にかかわらずその際、その月の分までを支給することとされている。
ウ、年金額の改定
年金の額は、前述のとおり退職当時の給料を基準として算定されるが、物価の上昇など経済情勢が著しく変動した場合には、年金本来の目的とする所得保障の機能は失なわれる。このため年金の額は国民生活水準、公務員給与、物価の変動等に伴って改定される。
ちなみに、本年度の年金額の改定にあたっては、同年四月分以後改定され前年度に比し三・五パーセント程度増額されている。
(二) 退職年金
ア 受給資格
組合員期間が二十年以上である者が退職したときに受給資格を得る。受給資格を得た者は、死亡するまで退職年金が支給されることになる。なお、退職とは職員が死亡以外の事由により職員でなくなることをいう。
イ、支給開始年齢
受給資格者が満六十歳に達したときが、原則として支給開始年齢である。
なお、次のような特例規定がある。
(ア) 経過措置による支給開始年齢
支給開始年齢については昭和五十四年の改正により従来の五十五歳から六十歳に引き上げられたものであるが、この改正にあたっては、組合員の退職後の生活設計等に急激な変化を来たすことを避けるため次のような経過措置がある。
1)普通退職(自己都合退職)した場合
表二のとおりその者の生年月日の区分に応ずる年齢を退職年金の支給開始年齢とする。
2)その者の事情によらないで退職(勧奨退職等)した場合
表三のとおりその者の退職の時期又は、生年月日の区分に応ずる年齢のうちいずれか低い方の年齢を退職年金の支給開始年齢とする。例えば、昭和六年十月二十三日生まれの者が勧奨により昭和六十年十一月一日に退職した場合の支給開始年齢は、生年月日からは五十七歳、退職時期からは五十六歳である。いずれか低い年齢であるから、この者の支給開始年齢は五十六歳となる。
(イ)若年停止の緩和
退職年金は、若年停止と称して経過措置を含めて一定の年齢に達しないかぎり支給されないのが原則である。
ただし、新法施行日前の在職期間を有する者については、当時の既得権を尊重する立場から表四のとおりその者の支給開始年齢に達するまでその者の年金額の一定割合が支給される。
これを事例で説明してみよう。事例
表2 普通退職した場合
表3 勧奨退職等した場合
(A)、(B)のいずれか早い方の年齢から支給を受けることができる。