教育福島0105号(1985年(S60)10月)-011page

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一を参照されたい。この者は、現在五十三歳で支給開始年齢は生年月日から五十七歳である。新法施行日前の期間を有しているから若年停止の緩和の適用を受け年金条例職員期間五年以上有しているので年金条例職員期間にかかる年金額について五十五才になるまで七十パーセント五十五歳以上から一〇〇パーセントとなり、新法期間にかかる年金額については自己都合による退職であるから三十パーセントの支給は無いわけである。

ウ、退職年金の額

(ア)退職年金の算定方法

退職年金の額は、基本方式と通年方式と呼ばれる二とおりの算定方法があり、 (算定式1))算定の結果いずれか多い方の額が年金額となる。

基本方式のうち新法施行日前に在職期間のある場合の算定式は、表一を参照し理解されたい。

(イ)退職一時金等を受けたことによる年金額の調整

昭和五十四年の改正により昭和五十五年一月一日から退職一時金等の制度は廃止されたが、廃止前に退職一時金等を受けている期間がある場合はこれらの一時金等の支給を受けていなかった者との均衡上調整が必要となる。退職一時金等を受けた者は、退職一時金等の計算の基礎となった期間種別により算定式2)で示した算定方式により算出した額が退職年金の額から控除されることになる。

(ウ)退職年金額の最高額と最低保障額

1)最高額

退職年金の最高額は給料年額の七十パーセントが限度額である。七十パーセントとは、組合員期間が四十年に対する支給率であり、在職年が四十年を超える場合は、四十年として計算されるためである。

 

表4 若年停止の緩和による支給率

表4 若年停止の緩和による支給率

 

事例1 若年停止の緩和による支給〔A氏の例〕

算定式1)退職年金の算定方式

 

算定式1)退職年金の算定方式

 

 

 

 

 


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