教育福島0105号(1985年(S60)10月)-016page
当したときに、その遺族に支給する。
(ア)組合員又は一、二級の障害共済年金の受給権者が死亡したとき。
(イ)適職共済年金受給権者が死亡したとき。
イ、遺族共済年金は、アの(ア)による場合は、次の(ア)の額と(イ)の額とを合算した額の四分三に相当する額とする。
(ア)平均給料月額の千分の七・五に組合員期間の月数(三百月未満のときは、三百月。(イ)においても同じ)を乗じて得た額。
(イ)平均給料月額の千分の一・五に組合員期間の月数を乗じで得た額
ウ、遺族共済年金の受給権者が妻であるときは、遺族基礎年金の支給を受ける場合を除き、四十歳から六十五歳に達するまでの間イの額に四十五万円を加算することとし寡婦加算は廃止する。
エ、遺族共済年金の受給権者である妻が施行日において三十歳以上であるときは、遺族基礎年金の支給を受ける場合を除き、六十五歳以後、経過的な加算(施行日において五十九歳以上であるときは四十五万円とし、三十歳であるときは、一万五千円となるよう施行日における年令による)を行う。
(九)その他
ア、退職共済年金又は障害共済年金受給権者が他の公的被用者年金の被保険者なった場合には、その者の給与所得得が政令で定める金額を超えるときは、その翌年に支給する年金の額から職域年金の額と加給年金の額を除いた額に当該所得額に応じ百分の九十以内で政令で定める割合を乗じで得た金額の支給を停止する。
なお、この年金額一部停止措置については、既裁定年金の受給者についても所要の経過措置により適用する。
イ、受給権者が複数の共済年金の給付を受ける場合又は、他の法律に基づく年金である給付を併給される場合には、原則としてその選択する一つの年金を支給する。
ウ、既裁定年金の取扱
(ア)既裁定年金については、施行日の属する月分以後、その額を通年方式による年金額に改定する。
(イ)(ア)による改定後の年金の額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定後の年金額とする。
ただし、はじめから通年方式による年金を受給している者には影響はないが、基本方式により年金を受けている者は、従前の年金額はそのまま保障するが、当該年金額が、やがて追いついてくる通年方式による年金額と同額になるまで、改定は行なわない。
エ、施行日以後の新規裁定者の取扱施行日の前日から引き続き組合員である者のうち同日において、退職年金の受給資格を満たしている者が、施行日以後に、退職共済年金を受ける権利を有することとなった場合において、その者が、施行日の前日において退職したならば、受けることができた退職共済年金の額より少ないときには、当該退職年金の額をもって退職共済年金の額とする。
オ、年金額の改定
総務庁において作成される年平均の全国消費者物価指数が、前年の物価指数に比べて百分の百五を超え、又は百分の九十五を下廻ったときには、その上昇し、又は低下した比率を基準として、翌年四月から年金額を自動的に改定する。
物価の上昇率が五%以下のときには、そのときどきの政策判断で改定するかどうか決定される。
資料1 年金制度の仕組み