教育福島0105号(1985年(S60)10月)-015page
がある。表九の職域年金による。
ウ、施行日に四十歳以上の者については、(ア)の額から(イ)の額を控除して得た額を加算する。
(ア)千二百五十円(以下、金額は、いずれも昭和五十九年度価格)に施行日における年齢に応じて政令の定める率に乗じて得た額に組合員期間の月数(四百二十月を限度とする)を乗じて得た額。
(イ)その者に支給される老齢基礎年金のうち組合員期間に係る額・経過措置により表九の基礎年金部分による。
エ、組合員期間が二十五年以上である者が六十五歳未満の配偶者、十八歳未満の子等扶養しているときに、次に掲げる加算年金額を加算する。
(ア)配偶者十八万円・退職共済年金受給者が施行日において四十七歳未満の者であるときは、その者の施行日における年齢に応じ、二万四千円〜十二万円を加えた額。
(イ)子・二人までの一人につき十八万円、二人を超える一人につき六万円。
経過措置により表八による。
(六)退職共済年金の特別支給
ア、当分の間、組合員期間等が二十五年以上である者が六十歳に達した後に退職したとき、又は後に六十歳に達したときは、六十五歳に達するまでの間、退職共済年金を支給する。
イ、特別支給の退職共済年金の額は、(五)のイの額と(五)のウの(ア)の額との合算額とすること。
この場合には、(五)のエと同様加給年金を加算する。
なお、(五)、(六)の新設される加給年金は、配偶者の場合、老齢基礎年金を受給できる六十五歳になるまで支給されるが、その配偶者が新法施行前に国民年金に任意加入していなかった場合は、基礎年金が低額になってしまう。当分の間は、六十五歳以後も妻の加算という形にして実算的な加給年金が支給される。その額は、表九のように若年層になるに従って減少していき、四十年後の受給者から廃止される。
退職共済年金の計算例(表十)
1)は基礎年金(新国民年金)2)は報酬比例年金(厚生年金相当)3)は職域年金
いずれも算定基礎給料額は二十五万円、組合員期間は三十五年(四百二十日)、配偶者、子があれば、加給年金が加算される。カッコ内は月額
(七)障害共済年金
ア、障害共済年金は、組合員である間に初診日のある傷病により、政令で定める障害等級(一〜三級)に該当する程度の障害の状態になったときに支給する。
イ、障害共済年金の額は、(ア)の額と(イ)の額との合算額 (一級障害に該当する場合には、その百分の百二十五に相当する額)とする。
(ア)平均給料月額の千分の七・五に組合員期間の月数(三百月未満のときは、三百月。(イ)においても同じ)を乗じて得た額(障害基礎年金が支給されない者にあっては、その額が四十五万円より少ないときは、四十五万円)
(イ)平均給料月額の千分の一・五に組合員期間の月数を乗じて得た額
ウ、一級障害又は二級障害の障害年金の受給権者が六十五歳未満の配偶者を扶養しているときは、当該配偶者が六十五歳に達するまでの間、加給年金額(十八万円)を支給する。
(八)遺族共済年金
ア、遺族共済年金は、組合員又は組合員であった者が、次のいずれかに該
表8 加給年金
表9 65歳以上の妻に支給される「妻加算額」(月額)
(注)年齢は5歳きざみとした。
表10退職共済年金の計算例
(注)月額の小数点以下は四捨五入してあるので、合計と合わないものがある。