教育福島0110号(1986年(S61)04月)-014page
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
教育事務所、市町村教育委員会、学校等の協力を得て実施するものである。
昭和六十一年度の実施会場とその期日は表2のとおりである。
エ、地域相談室
当養護教育センターは、本県の地理的特性を配慮し、地域との連携による運営が不可欠であり、「地域相談室」を表3のとおり設置し、常時、相談の申し込みを受け付けている。
なお、ここでは、来所相談と電話相談を行っている。
5)手続き
教育相談を実施する際の手続きは、原則として図6のフローチャートにそってすすめられるので、順を追って、その要点を述べる。
ア、相談受付
○申込方法
●相談対象者が就学前幼児の場合は、その保護者又は在籍する幼稚園、保育所を通じて申し込む。
●相談対象者が学齢児童生徒の場合は、学校又は市町村教育委員会を通じて申し込みのあったものについて受け付けることを原則とするが、直接、保護者から申し込みがあった場合も受け付ける。ただし、その場合は、当該児童生徒の在籍校・関係市町村教育委員会に来所日時、相談内容等を連絡することにしている。
○聴取事項
●主訴、相談対象児の氏名、性別、生年月日、在籍校・園名、学年等
●保護者の氏名、・住所、電話番号
イ、相談日時
申し込みを受け付けたら、日程を調整し、申込者に来所日時を文書で通知するのと併せて調査書を送付し来所予定日の十日前まで届くよう返送してもらう。
ウ、相談時間
一回の相談時間は、特別の場合を除いて九十分を原則とし、相談を継続する場合は、日程を調整して、通知する。
エ、観察・検査
●健康安全面以外はできるだけ干渉を抑制した状況及び課題状況での対象児の反応・行動を観察する。
●必要に応じて、嘱託医による診察検査を行い、医学的立場からの助言を求める。
なお、提携する総合療育センターで実施できない精密検査等が必要な場合は、他の専門機関に依頼し、必要な資料及び助言を求める。
オ、助言・回答
相談者への助言・回答は、事例会議の検討を経たのち、原則として口頭で行う。
なお、市町村教育委員会、学校等から求めがあった場合、必要事項のみ文書で回答することができる。
カ、他機関紹介
事例会議の検討結果が、他機関での相談、指導が適当と出た場合、適切な専門機関を紹介する。
キ、秘密保持
相談上知り得た個人的な事項については、秘匿を厳守し、保護者の同意が得られない場合は、相談の目的以外には一切使用しない。
ク、費用
相談に要する費用は、原則として無料とする。
ただし、医学的検査等を実施した場合には、その経費は相談者が負担する。
表2 昭和61年度定期巡回教育実施予定表
![]()
表−3 地域相談室の設置場所
![]()
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |