教育福島0110号(1986年(S61)04月)-015page

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(2) 研修事業

1)方針

研修事業は、県下の教職員を対象として、養護教育にかかる専門職としての資質能力の向上をめざして行われる事業である。当センターが行う研修講座は、第三次福島県長期総合教育計画

(昭和六十−七十年度)における養護教育の施策の基本方向に基づく「教職員現職教育計画」の一環をなすものである。

当センターが担当するのは、各種障害児教育に関する研修であり、ここでの研修は、すべて教育研修における専門研修として位置づけられている。研修の企画運営に当たっては、各講座の特性を考慮して、継続的、累積的、発展的視野からできるだけ現実的教育指導に直結した内容・方法をとりあげ、職責遂行上必要な専門的知識・技能を重点的に習得し、専門的教育対応の充実を図るよう進める。

 

2) 研修の目標と内容

まず、各講座の目標について述べ、そのあとに、各々の講座の内容、実施期間等を整理した一覧表を掲げる。

ア、養護・訓練研修講座

児童生徒の障害の多様化に応じた「養護・訓練」の指導原理と方法について専門的知識・技能の習得を図り、専門的な資質の向上に資する。

イ、軽度心身障害教育研修講座並びに病弱教育研修講座

図6 教育相談のフローチャート

※ 電話、又ははがき等で申し込む。

※ 電話、又ははがき等で申し込む。

 

★ 保護者又は学校等から申し込みがあった場合、これら相互の同意の有無を確認する。

※ 主訴、対象児の氏名、性別、生年月白、在籍校(園)、学年等

※ 保護者の氏名、住所、電話番号等

★ 来所日時の決定と通知

★ 関係調査書を相談日の10日前まで回収

※ 障害の状態、行動特徴等の精査

※ 対象児の問題把握と相談方向づけ・見通しの予測

★ 担当者の決定と諸検査の指示

※ 行動観察(干渉抑制下及び状況工作下)

★ 相談の目的、対象児の心理状態に即して、検査・診察等を行う。

★ 次回来所日時の協議・連議・連絡

★ 療育センターで実施できない精密検査等を必要とする場合は、他の専門機関に検査を依頼し、必要資料の提供を求める。

※ 主訴にかかわる観察・検査結果の資料を整理・分析

※ 担当者の意見を整理

 

★ 観察・検査資料に基づき、主訴周辺の問題点の考察・討議

 

★ 事例会議の討議内容を整理し、

・主訴に即した事項について、口頭で知らせる。

・求めに応じて、必要関係部分に限り、文書で回答することもできる。

※ 継続相談の実施は、就学前幼児を対象とすることを原則とする。

 

 

 


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