教育福島0119号(1987年(S62)02月)-047page
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
スポーツ安全協会
傷害保険内容の一部改定について
(財)スポーツ安全協会は、スポーツ活動等に伴って生じる傷害に対処するための事業等を行い、スポーツおよび社会教育の振興に寄与してまいりました。
その事業の一環として、国内の全損害保険会社と提携して「スポーツ安全保険」による補償事業を実施しており、加入者も年々増加して、現在、二十五万五千余の団体、八百四十万人を数えるまでに普及しております。
この保険は、原則として五名以上のスポーツ・文化団体等を対象とし、往復途上を含めた団体活動中の傷害事故および賠償責任を負う事故を補償するものであります。加入手続きも簡単で、割安な保険料で充実した補償内容をモットーにした全国的規模の互助共済的な保険であります。
今回、一千万人加入をめざして、保険内容が見直され、国民のだれもが安心して体育・スポーツ活動等に親しみ、また指導者が積極的な指導を行い得るよう保険内容の一部を改定し、昭和六十二年度から施行されることになりました。
一、改定の趣旨
当保険は、各種加入区分ごとに、保険料で保険金額を支払うため、各種加入区分の保険支払率にひずみが生じた。
これを是正するために保険料および加入区分の改定を行った。
二、改定の内容
(一) 加入区分等を表のように改定した。
(二) 3種(現行2種A)のスポーツの事故率が高く、現行の死亡補償を継続するためには、保険料の大幅引き上げが余儀なくされることから、死亡補償額を半額とし、保険料の引き上げをおさえた。
(三) 入院保険金を百円、通院保険金を二百円引き上げた。
(四) 高体連、高専体連加盟の運動部の加入区分を「2種A・B」から「1種C」に変更し保険料を引き下げた。
※四の改定については、「高校・高専校の運動部」はその団体活動のほとんどが「学校の管理下」で行われ、事故は「学校健康センター」の給付対象となり、本会保険の支払いの対象となることが少ないにもかかわらず、団体活動中の事故の全てが本会保険の対象となる「学連・実業団の運動部」と同一区分である不合理を是正するために行われるものである。
1.加入区分・保険料・補償内容の改定
![]()
三、加入申込み、資料の請求等の間合せ先
・スポーツ安全協会福島県支部
(県教育庁保健体育課内)
電話0245・21・1111 内線、3968
・ 各市町村教育委員会
〔団体区分の説明〕
第1種団体
A、スポーツ少年団、子ども会など中学生以下の子どものグループ
B、高校生以上の生徒・学生あるいは社会人で構成される文化・奉仕活動のグループ
C、高校、高専校の運動部および、高校以上の生徒・学生あるいは社会人により構成されている地域スポーツクラブなど
第2種団体
A、大学・官公庁・会社等の運動部で学連、実業団連盟に登録または加盟している団体
B、Aと同種で、特に危険度の高いスポーツを行う団体
第3種団体
山岳登はん、グライダー操縦など危険なスポーツを行う団体
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |