教育福島0120号(1987年(S62)04月)-020page

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特集〔3〕

 

初任者研修試行の概要

総務課

 

はじめに

 

今日の社会は、科学技術の飛躍的進歩に伴い、情報技術の高度な発達、国際化など大きな変化がもたらされてきました。

このような時代背景のもとで、未来を担う児童、生徒の創造的で活力ある社会を築き得る能力を培うために、臨教審第二次答申では二十一世紀のための教育目標として、

一、ひろい心、すこやかな体、ゆたかな創造力

一、自由・自律と公共の精神

一、世界の中の日本人

を掲げています。

こうした教育に対する期待にこたえるためにはとりわけ教員の資質の向上を図ることが重要です。

このことから、臨教審第二次答申は初任者研修制度の創設を提言しました。その目的は、教員としての資質の向上を図るため新任教員に対して、実践的な指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させることにあります。

本県においては、「未来をひらく、心豊かなたくましい人間」の育成をめざし、第三次福島県長期総合教育計画を策定し、きめ細かな教育の充実をすすめています。

その中で特に新採用教員研修は、教員の資質の向上を図り、指導力を身につけさせるうえで、着々とその効果をあげてきています。

本県における初任者研修の試行は、さらに教員の資質の向上を図るため行うものであり、新任教員の一部を対象として、小・中学校・高等学校・盲・聾・養護学校の全校種にわたる指定校方式により、昭和六十四年度から全面実施が予定されている初任者研修制度の内容・方法等の効果的な在り方を究明しようとするものです。

 

一、福島県教育委員会「初任者研修の試行」にかかる実施要項

 

1、目的

初任者研修の試行(以下、「試行」という)は、新任教員に対して、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させることを目的とする初任者研修制度の円滑な実施を図るため、新任教員の一部を対象として研修を実施し、その内容・方法等の効果的な在り方を究明することを目的とする。

2、対象

(1) 試行の対象とする新任教員(以下、「試行対象教員」という)は、小学校及び中学校にあっては表1、高等学校及び盲・聾・養護学校にあっては表2に掲げる学校に所属する全ての新任教員とする。

(2) 県教育委員会又は試行対象教員が所属する学校を所管する市町村教育委員会(以下、「関係市町村教育委員会」という)は、その所管する学校の試行対象教員に対し、年間研修計画及び年間指導計画(以下、「年間研修計画等」という)に従い、一年間の初任者研修を受けることを命ずるものとする。

3、内容

試行の内容は、次のとおりとする。

(1) 試行対象教員は、学級又は教科・科目を担当するものとする。ただし、必要に応じて校務分掌を軽減することができる。

(2) 試行対象教員は、指導教員による指導を受けるとともに、県教育センター等において研修を受けるものとする。

(3) 試行対象教員は、宿泊研修(四泊五日程度)を受けるものとする。

(4) 試行対象教員は、洋上研修(十四日間程度)を受けることがあるものとする。

4、期間

試行の期間は、昭和六十二年度の一年間とする。

5、実施主体等

(1) 試行は、洋上研修を除き、県教育委員会が実施する。

(2) 小学校及び中学校の試行対象教員を対象とする試行は、関係市町村教育委員会の協力を得て実施する。

 

 

 


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