教育福島0120号(1987年(S62)04月)-021page
(3) 関係市町村教育委員会は、県教育委員会が実施する試行に必要な協力をするものとする。
6、実施体制
(1) 試行を円滑に実施するため、県教育庁内に「福島県初任者研修試行実施協議会」(以下、「試行実施協議会」という)を設置する。
1) 試行実施協議会の会長は、県教育委員会教育次長をもって充てる。
〈表1〉指定校(小学校・・中学校)
2) 試行実施協議会は、会長のほか、表3に掲げる職にあるるものをもって構成する。
3) 試行実施協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
(2) 県教育委員会は、試行対象教員の所属する学校に指導主事を派遣すること等により、試行の実施状況を把握し、及び必要な指導・助言を行う。
7、年間研修計画
(1) 県教育委員会は、年間研修計画を作成する。
(2) 年間研修計画においては、指導教員による指導及び教育センター等における研修並びに宿泊研修その他必要な事項を定めるものとする。なお、洋上研修については、文部省の定める実施計画によるものとする。
(3) 県教育委員会は、試行の進展に応じて、年間研修計画について、適時・必要な改善を行うこ
〈表2〉指定校(高等学校・特殊教育諸学校)
〈表3〉試行実施協議会の構成