教育福島0120号(1987年(S62)04月)-022page
とができるものとする。
8、年間指導計画
(1) 試行対象教員が所属する学校(以下、「関係学校」という)の校長は、年間研修計画に従い校内体制に配慮しつつ、当該関係学校における年間指導計画を作成するものとする。
(2) 関係学校の校長は、試行の進展に応じて、年間指導計画について、適時、必要な改善を行うことができるものとする。
9、指導教員
(1) 指導教員は、関係学校の教頭教諭又は非常勤講師の中から、当該関係学校の校長の意見を聴いて、当該関係学校を所管する教育委員会が命ずる。
(2) 指導教員は、当該関係学校の校長の指導の下に、年間研修計画等に従い、一年間、当該関係学校の試行対象教員を指導し(試行対象教員一人当たり、年間七十日程度とする)、及び試行対象教員に代って授業を行うものとする。
(3) 県教育委員会は、指導教員に係る措置として、関係学校に対し、教員定数又は非常勤講師についての措置を講じる。
10、教科指導員
(1) 高等学校において、指導教員の免許教科が試行対象教員の免許教科と異なる場合は、試行対象教員に対する教科指導のため教科指導員を置くことができる。
(2) 教科指導員は、関係学校又はその近隣の学校の教頭、教諭又は非常勤講師の中から、当該関係学校の校長の意見を聴いて、県教育委員会が命ずる。
(3) 教科指導員は、当該関係学校の校長の指導の下に、年間研修計画等に従い、一年間、試行対象教員に対して教科指導を行う。
(4) 県教育委員会は、教科指導員に係る措置として、教科指導員が所属する学校に対し、非常勤講師についての措置を講ずる。
(5) 教科指導員が試行対象教員に対して教科指導を行うに当たっては、当該試行対象教員の指導教員との密接な連携を図るものとする。
11、非常勤講師
(県立学校)
県教育委員会は、指導教員(又は教科指導員)の配置により必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤講師を任命し、指導教員(又は教科指導員)の所属する学校に勤務することを命ずる。(市町村立学校)
1) 県教育委員会は、指導教員の配置により必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤職員を任命し、市町村教育委員会の求めに応じて、当該非常勤職員を市町村教育委員会に派遣する。
2) 市町村教育委員会は、当該非常勤職員を非常勤講師に任命し、指導教員の所属する学校に勤務することを命ずるものとする。
3) 県教育委員会は、当該非常勤職員の報酬その他の給付及び旅費を負担する。
12 洋上研修
県教育委員会は、文部省が実施する洋上研修に試行対象教員を参加させることの決定を行う。
13、宿泊研修
(1) 県教育委員会は、試行対象教員に各種の教育的経験を得させるとともに、教員の相互交流を深めさせるため、宿泊研修(四泊五日程度)を実施する。
(2) 宿泊研修は、試行対象教員とそれ以外の新任教員について、同時に実施するものとする。
14、校内体制
(1) 関係学校の校長は、試行対象教員に対する学校全体としての協同的な指導体制を確立するため、試行対象教員の研修の実施体制を校務分掌組織として位置付けるものとする。
(2) 指導教員は、他の教員と協力して試行対象教員の指導に当たるものとする。
(3) 関係学校の校長は、試行対象教員の授業の実施に支障が生じることのないよう学校全体としての協力体制を整備するものとする。
(4) 試行対象教員の研修に当たっては、他の校内研修との有機的関連に留意するものとする。
15、年間指導計画書及び指導報告書等
(1) 関係学校の校長は、当該関係学校における年間指導計画書及び指導報告書を当該関係学校を所管する教育委員会に提出するものとする。
(2) 関係市町村教育委員会は、関係学校の校長が作成する年間指導計画書及び指導報告書に意見を付して、県教育委員会に提出するものとする。
福島県教育委員会「初任者研修の試行」にかかる実施要項の6の(1)に「試行を円滑に実施するため「福島県初任者研修試行実施協議会」を設置する」とある。そこで、試行実施協議会の運営要領を以下に示す。
二、試行実施協議会の運営要領
1、『福島県教育委員会「初任者研修の試行」にかかる実施要項』(以下、「実施要項」という)に
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