教育福島0120号(1987年(S62)04月)-031page
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基づき、試行実施協議会の運営について必要な事項を定める。
2、実施要項に定める試行実施協議会は、次の事項について協議する。
(1) 試行の実施計画
(2) 年間研修計画
(3) 試行の評価
(4) その他試行実施上の諸問題
3、試行実施協議会は、実施要項に
実施協議会
定める会長が主宰し、会長のほか互選により副会長を置く。
4 試行実施協議会に幹事会を置く。
(1) 幹事会は、下記に掲げる職にあるものをもって構成する。鯛
(2) 幹事会に議長を置き、総務課主幹をもって充てる。
(3) 幹事会は、前記2の協議に必要とする事項について調査検討を行う。
5、試行実施協議会の庶務を処理するため、事務局を置く
(1) 事務局は、県教育庁総務課に置く。事務局員は総務課企画班のほか、義務教育課、高等学校教育課、養護教育課の指導主事各一名をもって構成する。
(2)前項の指導主事は、所属長の指名により事務局員となる。
三、研修内容・研修計画
<義務教育課>
1、研修内容
(1) 指導教員による指導
(年間七十日程度)
○ 授業指導、学級経営、児童生徒理解、生徒指導、学校教育全般等について指導、助言を受けるもの
(2) 教育センター等研修
(年間三十五日程度)
〇 教育センターにおける研修各地区でのグループ研修、各種研究会への参加及び養護学校、へき地校や教育関連施設児童福祉施設、民間企業等の視察を行うとともに、ボランティア活動等の体験を積むもの。
1) 教育センター研修、二日
2) グループ研修(A)二十日
(教育事務所単位研修)
3) グループ研修(B)三日
(関係市町村教育委員会単位研修)
(3) 宿泊訓練(四泊六日程度)
〇 各種の教育的経験を得させるとともに、教員の相互交流を深めさせるもの
1) 磐梯青年の家・海浜青年の家 (二泊三日)
2) 教育センター (二泊三日)
(4) 洋上研修(十四日間程度)
(検討中)
〇 国内航路における研修及び寄港地における産業・文化施設の視察を行うこと等により知見を広めるとともに、その相互交流を深めるため、文部省において行うもの
(高等学校・養護教育課共通)
2、研修計画
(1) 指導教員等による研修
〈指導形態〉
1) 示範授業
(教材研究を共に行い、指導教員が示範授業を実施し、放課後、授業研究をし、指導するもの)
2)授業参観指導
(新任教員が学校内の中堅教員の授業を参観し、放課後、当該教員をまじえて授業研究をし、指導するもの)
初任者授業風景
3) 授業観察指導
(新任教員が授業を行い放課後、参観者をまじえて指導するもの)
4) 事前・事後指導
(教材研究等を共に行い、授業計画や授業後の反省について指導するもの)
5) 研究授業指導
(新任教員が研究授業を行い放課後、指導教員が観察記録をもとに指導するもの)