教育福島0120号(1987年(S62)04月)-047page

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〜教育ひとロメモ〜

4週6休制試行

 

四週六休制とは、毎四週間につき二の土曜日を勤務を要しないものとする方法を基本とする週休二日制をいいます。現在、これを実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対応策の検討の資料を得るために試行がなされています。

国が昭和六十一年十一月三十日に試行を開始したのに続き、福島県は昭和六十二年四月十九日から試行に入りました。

以下は、福島県教育委員会の四週六休制試行要綱及びその実施細目から試行の要点を取り出し、整理したものです。

〈試行期間〉

昭和六十二年四月十九日(日)からおおむね一年間とします。

〈試行方法〉

現行の勤務時間及び休暇制度を変更することなく服務上の措置により、次のとおり実施します。

(1)四週一回・交替半休制(四週五休制)による勤務を要しない時間の指定に加え、他に四週間につき一の土曜日の勤務時間(四時間)について職務に専念する義務を免除する。(2)勤務の特殊性等により(1)の方式によることが困難な職員との均衡を考慮して、これに準じた時間数について職務に専念する義務を免除する。

〈対象職員〉

「職員の四週一回・交替半休制取扱要綱」(「取扱要綱」)が適用される職員のうち「取扱要綱」第四(指定の特例)の(1)、(2)、(3)のいわゆる「まとめどり教職員」を除く職員が対象になります。市町村教職員(地教行法第三十七条に定める県費負担教職員)は、各市町村により実情が異なるので現在検討中です。

〈試行日の指定等〉

所属長は、あらかじめ職員ごとに試行日を指定します。この指定は、四月十九日を起算日とする四週間及びこれに引き続く四週間ごとの期間を単位として行います。また所属長は、公務の運営上特に必要があると認めるときは、当該指定に係る期間又はこれに引き続く四週間の範囲内で指定を変更することができます。

なお、指定にあたっては、業務遂行上支障が生じないよう配慮する必要があります。その例を左記のように図示してみました。(図参照)

試行にあたっては、現行の予算、定員の範囲内で実施するものであり、これにより行政サービスの急激な変化を来さないよう各般にわたり工夫を加えるとともに、試行期間中には、従来にもまして厳正な服務規律の確保及び公務能率の向上に努める必要があります。

 

図 指定日の指定例

例1 基本型

例2 職員数の少ない学校の場合

 

例2 職員数の少ない学校の場合

が出るので平日(月曜日が望ましい)に1日又は4時間の指定を行う必要がある。

職員数の少ない学校については、土曜日が祝日に当たる場合は、3の土曜日に4週5休制指定と職専免の指定が行われるため、事務職員全員が休みとなる日が生じ、不都合が出るので平日(月曜日が望ましい)に1日又は4時間の指定を行う必要がある。

 

例3 夜間定時制の場合

 

 

 

 


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