教育福島0121号(1987年(S62)06月)-035page
学校長を補佐するものであり、この両者の関係は、上下関係としてとらえるのではなく、並立的なものとして考えるべきです。
「福島県立学校の管理運営に関する規則」において、教頭と事務長の専決事項が次のように定められています。
第十条第一項第二号
教頭の専決事項
ア 教育課程の編成の資料の収集
イ 補欠授業者の割当てに関する措置
ウ 指導要録の整理に関する措置
エ 児童生徒の出・欠席に関する措置
オ 児童生徒の保健及び安全に関する措置
カ 児童生徒の学習指導、生徒指導及び進路指導に関する措置
キ 職員及び児童生徒に係る報告
ク その他校務に関する措置
同条同項第五号
事務長の専決事項
ア 文書の収受、発送及び保管
イ 出勤簿の整理及び保管
ウ 職員及び児童生徒の諸証明(教務に係るものを除く)の発行
エ 指導要録その他の諸表簿の俣管
オ 市外電話申込みの承認
カ 会計事務の処理
キ その他事務に係る調査、報告等
さらに、「福島県財務規則」においては、財務事務の一部について、事務長に専決権があたえられています。
以上の様なことからも、学校における教頭と事務長の職務の相違は明らかであるといえます。
なお、管理職という点について考えてみると、地方公務員に関しては、人事委員会規則によりその範囲が定められており、これまでは、本県においては校長、教頭のみが指定されていましたが、本年四月一日よりは事務長もこれに加えられ、学校における事務長の責務、立場が明確にされました。
三、学校事務に従事する職員
学校事務の範囲を学校における教授・指導活動以外の部分としてとらえると、これに従事する職員は、いわゆる事務職員(主査、主事等)以外にも様々な職があります。
ここでは、その中で主なものについてみてみることにします。
(一)学校司書
学校図書館における専門的事務に従事する。
(二)栄養技師
学校給食における栄養指導管理業務に従事する。
(三)用務員
学校内における労務作業に従事する。
その他、ボイラー技士、運転手、調理員など様々な職の職員がいますが、これらの人たちは一般に事務系職員と呼ばれ、県立学校にあっては事務長の監督のもと、各々の担当する業務に従事し、学校運営の一翼を担っているのです。
四、学校事務職員の研修
今日、学校教育への社会の要請、要望が高まっている中で、学校教育の向上、発展を図るためには、教職員の資質向上が極めて重要な課題となっています。そこで、県教育委員会においては、市町村立学校及び県立学校の事務職員を対象として次のような研修会を開催しています。
○市町村立学校事務職員を対象としたもの
(一) 新採用事務職員研修会
新採用事務職員を対象として、三日間にわたり学校事務の基礎と服務及び勤務について講義等を行う。
(二) 事務職員研修会
経験三年以上の事務職員を対象として、三日間にわたり財務事務や行政法等の講義を行う。
○県立学校事務職員を対象としたもの
(一) 県立学校新任事務長研修会
新任の事務長を対象として、二日間にわたり教育行財政の基礎知識や学校事務の基本などについての講義等を行う。
(二) 県立学校事務長研修会
県立学校の全事務長を対象として、二日間にわたり当面する諸問題や学校管理などについて講義、講演を行う。
(三) 県立学校事務職員研修会
中堅事務職員を対象として、二日間にわたり教育行財政や学校事務における諸問題について講義、研究協議等を行う。
これ以外にも、財務や給与などに関する研修会などが開催されており、さらに、事務職員で組織している自主団体(福島県公立小中養護学校事務研究協議会、福島県公立高等学校事務職員協会、福島県立高等学校事務長会)に
県立学校新任事務長研修会