教育福島0122号(1987年(S62)07月)-016page

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特集(2)養護教育の推進

 

心身障害児の就学指導

 

養護教育課

 

一、心身障害児と養護教育

 

心身に障害があるため、小学校や中学校の通常の学級における教育では十分な教育効果を期待できない児童生徒がいる。これらの児童生徒に対しては、その心身の障害の状態や発達段階、特性等に応じて、よりよい環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、特別な配慮のもとに手厚い教育を行う必要がある。

そのような必要から用意された学校教育の一分野を、我が国では「特殊教育」と呼んでおり、本県では「養護教育」といっている。

具体的には、盲学校、聾学校及び養護学校(総称して「特殊教育諸学校」という)並びに小学校や中学校の特殊学級における教育を指している。心身障害児のうち、特殊教育諸学校における教育の対象となる児童生徒の障害の程度は、学校教育法施行令第二十二条の二に定められている。

この規定の解説と運用については、文部省初等中等教育局長通達「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について」(昭和五十三年十月六日付け文初特第三〇九号)によって示されている。(資料1)

 

〔資料1〕

 

教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について(昭和五十二年十月六日付け文初特三〇九号初等中等教育局長通達)

 

学校教育法中養護学校における就学義務に関する規定が、昭和五十四年四月一日から施行されることに伴う学齢簿の作成及び就学時の健康診断の時期の繰上げその他就学義務に関する事務手続についての所要の整備等については、「学校教育法施行令及び学校保健法施行令等の一部改正について」(昭和五十三年八月十八日付け文初特第二百八十三号文部事務次官通達)をもってお知らせしました。

この法令改正に伴い教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について留意すべき点は下記のとおりとしますので、事務処理上遺憾のないように願います。なお、「字校教育法および同法施行令の一部改正に伴う教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育的措置について」(昭和三十七年十月十八日付け文初特第三百八十号及び「盲者、聾者等の就学の適正な措置と指導について」(昭和三十八年十二月二十三日付け文初特第四百三十五号初等中等教育局長、体育局長通達)は廃止します。

また、各都道府県教育委員会にあっては、貴管下の市町村関係機関に対してこのことを通知し、趣旨を徹底され

資料2 本県における盲・聾・養護学校と福祉施設学校名

 

 

 

 


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