教育福島0123号(1987年(S62)08月)-037page
(6) 幹事は、会長の命を受け、事務局において本連盟の事務を処理する。
(7) 監事は、会計を監査する。
(8) 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第9条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長は、評議員会において選出する。
(2) 副会長は、評議員会において選出し、会長が委嘱する。
(3) 評議員は、本連盟に加盟している高等学校の校長又は教職員とする。
(4) 理事長は、理事会において選出する。
(5) 理事は、専門部会長、専門部委員長、支部長、支部理事長の職にある者及び私立高等学校を代表する者をもってあてる。
(6) 幹事は、会長が委嘱する。
(7) 監事は、評議員会において選出する。
(8) 顧問は、評議員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
2 役員の重任は妨げない。
第10条 役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、必要により補充することがある。ただし、補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 機関
第11条 本連盟に、次の機関を置く。
(1) 評議員会 (2) 理事会
第12条 機関の構成員は、次のとおりとする。
(1) 評議員会は、評議員をもって構成する。
(2) 理事会は、理事をもって構成する。
第13条 各機関の会議は、会長が招集する。
(1) 各機関の会議は、構成員の二分の一以上の出席により成立するものとし、委任状はこれをみとめる。
(2) 議決は、出席者の過半数による。
2 評議員は、次の事項を審議し決定する。
ア、役員の改選
イ、規約の改廃
ウ、専門部の設置・改廃
エ、事業計画の承認
オ、予算・決算の承認
カ、その他必要な事項
3 理事会は、評議員会の議案を作成し、本連盟の運営、執行に関する事項を審議し、決定する。
第5章 会計
第14条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。
第15条 会費は、次のとおりとする。
(1) 全日制の課程
生徒一名につき年額 百五十円
資料2 昭和62年度福島県高等学校文化連盟事業計画
1. 福島県高等学校総合文化祭の開催
○昭和62年度第6回1開催地区〜県北地区
2. 全国高等学校総合文化祭への派遣事業
○昭和62年度第11回・開催地〜愛知県・8月4日〜7日
3. 会報並びに活動記録集の発行(年1回)
4. 加入専門部に対する事業補助
5. 未加入団体育成のための助成
6. その他
○芸術鑑賞教室等の紹介
○業績顕著な団体・個人の表彰
資料3 昭和62年度福島県高等学校文化連盟予算
収入総額 12,139,000円
支出総額 12,139,000円
差引残高 0円
○収入の部 (単位:円)
○支出の部 (単位:円)
〔注〕支出の部事業費は、県費補助との関係で今後補正の予定。