教育福島0123号(1987年(S62)08月)-036page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

特集〔2〕

 

−県高等学校文化連盟の発足とその概要−

高校生の文化活動の充実・発展をめざして

−文化課−

 

一、はじめに

県内の高校生の文化活動を一層充実発展させることを目的とする「福島県高等学校文化連盟」(略称福島県高文連)が六月十七日(水)に発足した。

従来は、音楽、美術、演劇などが、部門ごとに発表や研修を行ってきたが、総合的な活動振興のためにも、全県的な組織の結成が求められてきており、この度の県高文連の発足はそれにこたえる形となっている。

 

二、設立総会並びに記念式

六月十七日午後一時三十分から、福島市の県文化センターの大ホールで開かれた設立総会では、経過報告の後、規約案(資料1)と事業計画案(資料2)並びに予算案(資料3)が提示され、いずれも原案が承認された。

次に、役員選出に移り、本年は会長樫村五郎、副会長若杉栄、森功、橋本今祐、佐藤秀一郎、山本武雄、福羽天伯、監査小見義友、続橋徳男の各役員が担当することになった。また、事務局は県立磐城高校に置かれ、事務局長には同校の金土正孝先生が就任した。

 

連盟設立総会の会場を埋めた各校の代表者

連盟設立総会の会場を埋めた各校の代表者

 

資料1 福島県高等学校文化連盟規約

 

第1章 総則

 

第1条 本連盟は、福島県高等学校文化連盟と称する。(略称 福島県高文連)

第2条 本連盟の事務局は、会長の所属する学校に置く。ただし、必要があれば、他に置くことができる。

第3条 本連盟は、学校教育の本旨に則り、県内における高等学校及び高等部を置く養護教育諸学校(以下「高等学校」という)の文化活動の健全な向上発展を図ることを目的とする。

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 高等学校の文化活動に関する調査・研究

(2) 高等学校の文化活動に関する研修会、講習会及び鑑賞会等の開催と助成

(3) 高等学校総合文化祭等の開催

(4) 全国高等学校総合文化祭等への派遣

(5) その他本連盟の目的達成に必要な事業

第2章 組織

第5条 本連盟は、県内の高等学校をもって組織する。

第6条 本連盟に、専門部及び支部を置く。

(1) 専門部は、別表(略)のとおりとする。

(2) 支部は、県北・県南・会津・いわき・相双の五支部とする。

第3章 役員

第7条 本連盟に、次の役員を置く。

(1) 会長 一名

(2) 副会長 若干名

(3) 評議員加盟校一名

(4) 理事長 一名

(5) 理事 若干名

(6) 幹事 若干名

(7) 監事 二名

(8) 顧問 若干名

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、会務を統括し、本連盟を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3) 評議員は、本連盟の事業の審議にあたる。

(4) 理事長は、理事会を統括する。

(5) 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。