教育福島0123号(1987年(S62)08月)-041page
教員の四週六休制の試行を実施
−県教育委員会−
県教委は、未実施であった小・中・高校の教員についてもへ四週六休制の試行を七月十二日より実施することとし、各課・所・館、及び各教育事務所長と各県立学校長へ通知しました。
以下、通知の概要は次のとおり。
四週六休制試行要綱
一、趣 旨
この要綱は、四週六休制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対応策の検討に資することを目的とする四週六休制の試行(以下「試行」という)について必要な事項を定めるものとする。
二、基本方針
試行は、次の点を基本に実施するものとする。
(1) 試行は、現行の予算及び定員の範囲内で実施する。
(2) 試行にあたっては、学校教育活動への支障が生ずることのないよう、各般にわたり工夫を加える。
(3) 公務の運営にあたっては、厳正な服務規律の確保及び公務能率の一層の向上に努める。
三、対象教職員
市町村立学校県費負担教職員及び県立学校の教職員(既に実施している職員を除く)とする。
四、試行期間
昭和六十二年七月十二日(日)から昭和六十三年四月十六日(土)までとする。
五、試行方法
試行は、現行の勤務時間及び休暇制度を変更することなく服務上の措置により、次のとおり実施するものとする。
(1) 職員の四週一回・交替半休制取扱要綱のいわゆる「まとめどり教職員」にあっては、現行の勤務を要しない時間の指定に加え、四十週間につき四十時間となるよう夏季・冬季等の休業日において勤務に専念する義務を免除する。
(2) 小学校・中学校及び立市養護学校の事務職員・栄養職員にあっては、現行の勤務を要しない時間の指定に加え、四週間につき一の土曜日の勤務時間について職務に専念する義務を免除する。
六、試行の中断等
試行期間中においても、災害その他のやむを得ない事由により試行の継続が公務の運営に支障を来すおそれのある場合には、試行を中断し、又は打ち切るものとするっ
七、その他
この要綱の実施に関し必要な項項は、実施細目によるものとする。
四週六休制試行要綱実施細目
一、試行日の指定等
(1) 校長は、あらかじめ教職員ごとに、試行のための職務に専念する義務を免除する勤務時間(以下「試行日」という)の指定を行うものとする。
(2) 試行日の指定方式はつぎのとおりとする。
1) 「職員の四週一回・交替半休制取扱要綱」(昭和五十七年三月十一日付五十七教総四十五号)の第四(指定の特例)の(1)、(2)、(3)のいわゆる「まとめどり教職員」にあっては、現行の勤務を要しない時間の指定(四週五休指定時間)に加え、四十週間につき四十時間となるように当該学校の夏季・冬季等の休業日における次の勤務時間を試行日に指定するものとする。
ア、八時間の勤務時間の割り振られている日のうちの一の勤務日の全勤務時間。
イ、四時間の勤務時間の割り振られている日のうちの一の勤務日の全勤務時間。
ウ、八時間の勤務時間の割り振られている日の連続する四時間。
2) 小学校・中学校及び市立養護学校の事務職員・栄養職員は現行の四週五休による勤務を要しない時間の指定に加え、次のア、イのいずれかにより試行日を指定するものとする。
ア、いずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割り振られている職員にあっては、四週間につき一の土曜日の勤務時間。
イ、いずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割り振られていない職員にあっては、四週間につき一の土曜日の全勤務時間。ただし、回数は四十時間を一の土曜日の勤務時間で除したものとし、端数が生じた場合は、その端数を土曜日において職務に専念する義務を免除する時間として指定する。
(3) 上記のほか、試行日の指定については、勤務を要しない時間の指定の例に準じて取り扱うものとする。
(4) 校長は、試行日の指定を行ったときは、速やかにこれを職員に明示するとともに、当該指定等に関する事項については試行日指定(結果)表(第二号様式)に記載するものとする。
なお、試行日の指定については、勤務を要しない時間の指定とは明確に区分して行うものとする。
二、試行日の指定の変更
校長は公務の運営上必要があると認めるときは、指定を変更することができるものとする。
三、試行のための職務に専念する義務の免除
県立学校にあっては、職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第五号の規定に基づく人事委員会告示第三号により行うものとする。
また、市町村立学校にあっては、各市町村ごとに上記人事委員会告示に準じて関係規定等を整備し行うものとする。
四、出勤簿の取り扱い
試行日に係る出勤簿は、出勤日の当該時間に「特休(試)」又は「特休(試一」・(半一と表示するものとする。
五、試行実施計画書の作成
校長は試行実施計画書(第一号様式)を作成し、速やかに、県立学校にあっては駐在管理主事を経て県教育委員会教育長に、市町村立学校にあっては市町村教育委員会教育長に提出するものとする。
市町村教育委員会教育長は、市町村ごとに集約し、教育事務所を経由して県教育委員会教育長に提出するものとする。
六、試行の結果報告
校長は、試行状況を、つぎにより実施計画書と同様に報告するものとする。
(1) 前記一の(2)1)の教職員については試行結果報告書(第三号様式)により九月末日及び三月末日までの二回にわけて報告するものとする。
(2) 前記一の(2)2)の職員については、試行結果報告書(第三号様式)により試行開始後八週間ごとに報告するものとする。
七、試行の中断
校長は、災害その他のやむを得ない事由により、試行の継続が公務の運営に支障を来すおそれがある場合には、試行の中断及びその後の取り扱いについて県教育委員会教育長(市町村教育委員会教育長)と協議するものとする。
八、その他
この細目のほか必要な事項については、「職員の四週一回・交替半休制取扱要綱」に準じて行うものとする。