教育福島0125号(1987年(S62)10月)-048page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

養護教育センター通信

 

軽度心身障害教育

研究講座の概要

 

障害をのりこえ社会参加をめざそう

 

はじめに

 

養護教育センターでは、本年度も、県内の盲・聾・養護学校教員をはじめ小・中学校特殊学級担当教員、幼稚園・寄宿舎職員等を対象とした各種の研修講座を実施しております。

そのうち、軽度心身障害教育関係の三講座一精神薄弱、病弱・身体虚弱、情緒障害一をすでに終了しましたのでこの機会に、軽度心身障害児とその教育及び各講座の概要等について紹介することにします。

 

一、軽度心身障害児とは何か

軽度心身障害児とは、昭和五十三年八月十二日付けで、特殊教育に関する研究調査会長から、文部省初等中等教育局長あてに提出された「軽度心身障害児に対する学校教育の在り方」(報告)の中にあるように「心身の障害の状態が学校教育法施行令第二十二条の二に規定する程度であって、盲学校、聾学校又は養護学校に在籍させて教育を行うことが必要である心身障害児を除く比較的心身の障害の程度の軽度のもの」をいいます。

 

二、軽度、心身障害児とその教育

これらの軽度心身障害児に対して、適切な教育を施し、充実した学校生活をおくれるようにするために、特殊学級が設置されています。

特殊学級での教育は、学校教育全体を通じて、その障害児に最もふさわしい教育を求めるという立場から考えなければなりません。

しかし、この場合、精神薄弱児以外の心身障害児については、必要に応じて「特殊学級において教育するか又は通常の学級において留意して指導すること」一昭和五十三年十月六日付け、文部省初等中等教育局長通達「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置について」一とされているので、かなり弾力的で柔軟な教育形態が追求されることになります。つまり、特殊学級を学校生活の中心的な場とする形態から、通級や巡回指導あるいは通常の学級で留意して指導する形態まで、その実態に応じて考慮しなければなりません。

ところが、知能の障害を主障害とする精神薄弱児の指導内容及び指導形態については、特殊学級を設置し、そこを学校生活の中心的よりどころとして適切な教育が進められることになります。前出の通達によれば、「施行令の表(学校教育法施行令第二十二条の二一精神薄弱者の項に規定する程度に達しない精神薄弱者は特殊学級において教育すること」となっており、更に、「軽度の精神薄弱とは、日常生活に差し支えない程度に身辺の事柄を処理することができるが、抽象的な思考は困難である程度のもの(IQ五十から七十五の程度)をいう」と述べられており、「知的発達にやや遅れはあるが精神薄弱でない児童・生徒一境界線児一については、原則として、通常の学級において留意して指導すること」一前出の「報告」一 となっているので、特殊学級の入級対象からはずされることになります。

 

三、軽度心身障害教育研修講座の概要

(一) 主旨

本県養護教育の実情を踏まえ、各障害教育ごとに学級経営上当面している諸問題を整理し、学級の在り方を協議するとともに、指導内容・方法等の改善・充実を図るための講義、演習などを行い、担当教員の専門的な資質の向上に資することを目的としています。

 

(二) 各研修講座の内容

1)軽度心身障害教育研修講座

−精神薄弱

ア、期日 七月二十八日(火)〜三十日(木)

イ、参加対象

養護教育経験一年以上の小・中学校神薄弱特殊学級担当教員

 

「指導計画」についてのグループ討議

「指導計画」についてのグループ討議

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。