教育福島0125号(1987年(S62)10月)-052page
教育ひとロメモ
児童・生徒等の災害共済給付制度
−学校健康センターの場合−
保健体育課
日本体育・学校健康センターは、体育の振興と児童・生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置する体育施設の適切かつ効率的な運営、義務教育諸学校等の管理下における児童・生徒等の災害に関する必要な給付、学校給食用物質の適正円滑な供給その他体育、学校安全及び学校給食の普及充実等を行い、国民の心身の健全な発達に寄与することを目的に設立された特殊法人です。
なかでも、学校健康センターの災害共済給付制度は、国、県、学校の設置者及び児童・生徒等の保護者が協力し、教育的配慮のもとに実施される共済制度です。
災害共済給付の内容
一、医療費
児童又は生徒の負傷、疾病でその原因である事故が学校の管理下で発生したもの及び行為が学校の管理下においてなされたもの。
支給額……総医療費の十分の四
支給期間……五年間
二、障害見舞金
学校の管理下で発生した、児童・生徒等の負傷・疾病が治った後に障害が残った場合
支給額……第一級千八百万円から第十四級の三十三万円まで
但し、通学中の場合は二分の一
三、死亡見舞金
児童・生徒等の死亡でその原因である事故が学校の管理下において発生したもの及び死亡でその原因である行為が学校の管理下においてなされたもの。
支給額……千四百万円
但し、突然死及び通学中の場合は二分の一
災害共済給付の範囲
一、児童又は生徒の負傷でその原因である事故が学校の管理下において発生したもの。ただし、療養に要する費用が二千五百円以上のものに限る。
二、学校給食に起因する中毒、その他児童又は生徒の疾病でその原因である行為が学校の管理下においてなされたもの。ただし、療養に要する費用が二千五百円以上のものに限る。
(一) 事故による負傷とは
(1) 「事故」とは、つまずく、転ぶ、落ちる、衝突する等物事の正常性を妨げる出来事をいう。なお、投球、疾走等の運動中における骨折、捻挫、腱断裂等も事故による負傷とする。
(二) 学校給食に起因する中毒、その他の疾病で学校の管理下でなされたもの。
(1) 学校給食に因る中毒
(2) 調理実習等における試食又は修学旅行、遠足における給食で学校が購入したものによる中毒
(3) 実験又は実習におけるガス等に因る中毒
(4) 日射病、熱射病
(5) 漆等に因る皮膚炎
(6) 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかな疾病
○ 疾走に因り発症したアキレス腱炎、大腿筋痛、筋けいれん等
○ 野球練習等の継続に因り発症した野球肩、肘、肘関節周囲炎等
○ 体操練習等の継続に因り発症した椎間板ヘルニア、膝関節炎、膝関節水腫等日
(三) 学校の管理下とは
(1) 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
○ 各教科、道徳、特別教育活動(学級指導、学校行事等)
(2) 学校の教育計画に基づく課外指導を受けているとき。
○ クラブ活動、林間、臨海学校、夏休みの水泳指導等
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他学校長の指示又は承認に基づいて学校にある時。
○ 休憩時間中、昼食時休憩時間中、始業前の特定時間中、授業終了後の持定時間中
(4) 通常の経路及び方法により通学するとき。
○ 登校中、下校中
(5) 学校の寄宿舎にあるとき。
以上学校健康センターの災害共済給付の概要を述べましたが、詳細については、当センター福島県支部(◆・福島(22)6372)にお問い合わせ下さい。