教育福島0132号(1988年(S63)07月)-056page

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教育ひと口メモ

 

教職員の

服務・勤務の取り扱い

−総務課−

 

昭和六十二年度末から六十二年度始めにかけての法令の制定とそれに伴う諸規定等の整備により、教職員の服務及び勤務の態様が改まりました。そのいくつかを以下に挙げてみます。

■ 派遣

昭和六十二年六月にいわゆる「派遣法」が公布されたことに基づき、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例」及び「外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校職員の処遇等に関する条例」が定められ、四月一日に施行されました。

職員が外国の地方公共団体の機関等の業務に従事する場合、従来は身分上の扱いは休職となっていました。両条例制定の趣旨は、これらの職員が「派遣」扱いされることにより、安んじて業務に従事できるようにすることにあります。

ここでいう「派遣」とは、当該職員に福島県教育委員会の職員としての身分を保有したまま、職務に従事させないこととし、同時に外国の地方公共団体の機関等の業務に従事すべき義務を課する効果を有する特別の任用上の行為です。

「派遣」中の職員は、給与の支給・退職手当の算定・災害補償制度、共済制度の適用等に関して福島県教育委員会の職務に従事しないことを理由に不利益を被らないよう、特別に措置されることになります。

 

■ 国体業務従事の服務の取扱い

 

■ 国体業務従事の服務の取扱い

第五十回国民体育大会(国体)が昭和七十年に本県において開催される予定になっております。

そこで、教職員がこれらの業務に従事することも多く、服務上の取扱いについて配慮することとなりました。(第五十回国民体育大会の開催に伴う業務に従事する教職員の服務上の取扱いについて63・5・30教育長通知)

 

■妊産婦である教職員の変形八時間勤務

本県では、教育職員の変形八時間勤務を、「給特条例」及び「給特規則」により「二週間を平均して一週間の勤務時間が四十四時間となるものに限り、特定の日において八時間又は特定の週において四十四時間を超えて勤務させることができる」と定めていますが、今般の労働基準法の改正に伴い、その取扱いが一部変更になりました。

労働基準法第六十六条第一項が新設され、妊産婦が請求した場合においては、母性保護の見地から、一週間について四十六時間、一日について八時間を超えて勤務させてはならない旨定められたもので、その結果、妊産婦である教育職員から請求があった場合は、特定の週においても四十六時間を超えて勤務を命じてはならないこととなりました。

それによると、次のような場合は、「出張」扱いとなります。

1) 国体県準備一実行)委員会の業務並びに委員会が実施する会議、講習会等に従事する場合

2) 国体市町村準備一実行)委員会の業務並びに委員会が実施する会議、講習会等に従事する場合

3) 国体競技力向上対策本部が実施する会議、調査、研究等の業務並びに選手の育成事業、指導者養成事業に従事する場合

4) 国体、同県予選会、同ブロック予選会における大会役員、大会係員、競技役員として業務に従事する場合

ただし、いずれの場合もそれぞれの会長から事前に委嘱または依頼を受け、かつ、所属長あての要請を受けて業務に従事する場合に限られています。

なお、国体並びにその予選会に選手または監督・コーチとして参加する場合や選手の育成強化事業の選手として参加する場合は従前どおり「職務に専念する義務を免除する」扱いとなります。

 

■ 時間単位で与えられた年次有給休暇を日に換算する場合の換算時間数

時間単位で与えられた年次有給休暇を日に換算する場合の換算時間数が次のとおり改まり、昭和六十三年六月一日から適用されました。

「時間単位で与えられた休暇を換算する場合は、八時間をもって一日とする。ただし、半日に換算する場合は、四時間をもって半日とする。」(63・5・31.六十三教総第二五八号 教育長)

従来は、七時間二十分をもって一日としていましたので、職員にとってはずいぶんと有利な改正と言えます。

なお、年次休暇以外の有給休暇についても同じ取扱いがなされます。

 

 

 


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