教育福島0134号(1988年(S63)10月)-048page
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教育ひと口メモ
成人病及び精神科疾患に関する
「病気休暇」の取り扱い
−総務課−
県教育委員会は、「成人病及び精神科疾患に関する病気休暇取扱要項」を次のように改正しました。(昭和六三・八・一五付六三教総第三八一号教育長通知)
改正の要点は、
一、成人病の対象疾病の種類を整理するとともに、成人病の概念について広義に解釈することとしたこと
○ 悪性新生物(癌)についてそれぞれ器官名等を列記していたものを「各臓器の悪性腫瘍」としてまとめて表記した。
○ 新たに、肝硬変、腎不全、慢性膵炎、重症糖尿病とその合併症等を加えた。
二、成人病の対象年齢を制限せず幅をもたせたこと。
○ これまでは、「四十歳以上を原則とし」とあったものを、特に年齢について規定をしない(図1参照)
の二点ですが、この趣旨は、教職員等の死因の上位を占める疾病(図2参照)及び近年急激に増加し、かつ長期的治療を要する疾病について、これまで以上に早期治療を図ることにあります。
成人病及び精神科疾患に関する病気休暇取扱要項
一、成人病及び精神科疾患にかかる病気休暇には、最初から休暇期間が九一日以上一八〇日までに及ぶ場合のみならず、現に病気休暇甲にあるものが、現役の病気休暇期間を延長して併せて九一資以上一八○日までに及ぶ場合も該当するものであること。
二、精神科疾患については、その全部について、また、成人病については、次の疾患が該当するものであること。
なお、成人病(その疾病が成人病に該当するか蚕か籾断しがたい場合を食む)の場合には、後記3による手続き(省略)によりあらかじめ県教育委農会に協議するものとし、精神科疾患については、その疾病が覇神科疾患に該当するか否か判断しがたい場合を除き、その協議を必要としないものであること。
(1)悪性新生物(癌)
1)各臓器の悪性腫瘍
2)ホジキン病
3)白血病
4)絨毛上皮腫
(2)循環器系疾患
1)心筋梗塞
2)狭心症
3)心不全
(3)脳血管障害
1) 脳梗塞(一過性脳虚血発作を含む)
2)脳出血(くも膜下掛血を含む)
3)高血圧性脳症
(4) その他
1)肝硬変
2)腎不全
3)慢性膵炎(急性期)
4)重症糖尿病及びその合併症(腎症、網膜病、神経痛)
5)その他県教育委員会が認めたもの
・以下省略、『教職員の服務及び勤務』(第五次改訂版)一七一ぺ−ジ参照
なお、この要項は、昭和六十三年九月一日から施行されました。
図1 成人病による教職員死亡者の年齢
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図2 教職員死亡の原因
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(昭和62年度県教育庁福利課福祉係調べ)
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