教育福島0136号(1989年(H01)01月)-052page

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教育ひと口メモ

年次休暇の繰越し使用について

−総務課−

 

このたび年次休暇の繰越し使用について次の内容で新たな措置がなされました。(昭和63・12・15、六三教総五七六号 教育長通知)

繰越し使用を認める年次休暇の日数

1、翌年へ繰越し使用を認める年次休暇の日数は、労働基準法一昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づく法定休暇の日数のうち、その未使用分とする。

(1) 法定休暇は、勤続年数に応じて次のように与えられる。

 

年数の取扱いについては、退職手当計算の場合の勤続期間の例によること。

(注)勤続年数の取扱いについては、退職手当計算の場合の勤続期間の例によること。

 

(2) 法定休暇は、前年において年間の全「勤務日」の日数(一月一日から十二月三十一日までの総日数から、日曜日、指定週休日及び職員の休日及び有給休暇に関する条例第2条にいう休日を除いた日数をいう。)のうち、勤務した日数(年次休暇、特別休暇(義務免)、産前産後の休暇及び公務災害による疾病傷害のための休暇並びに公務災害による休職期間のみは、勤務した日に含む。)が八割未満である場合には、全く与えられない。

例えば、前記(1)により、第10暦年には18日与えられる休暇も、その前暦年における出勤率が八割に達しない場合には第10暦年目はゼロとなる。

ただし、この場合でも、その第10暦年における出勤率が八割以上になれば、第11暦年目には、19日の休暇が与えられることとなる。繰越し使用期限

2、年次休暇を繰越して使用できる期限は、繰越された年限りとする。

適用

3、1の規定は、昭和六十四年・平成

元年への繰越し分から適用する。年次休暇管理簿

4、本繰越措置の実施に伴い、本採用職員については、別紙様式一省略)の年次休暇管理簿を作成して、繰越日数等を礁認するものとする。なお、期限付採用の教職員に係る取扱いについては、別途通知がなされます。

事例

昭和64年・平成元年に使用できる年次休暇日数

1、当年が第3暦年目の職業の場合

条例休暇日数20日+繰越し分10日=30日

(ただし、62年の出勤率が8割に達して63年には法定休暇10日を与えられ、その10日を使用しなかった者。

2、当年が第13暦年目の職員の場合

条例休暇日数20日+繰越し分20日=40日 (従来は36日)

(ただし、62年の出勤率が8割に達して63年に法定休暇20日を与えられ、その20日を使用しなかった者。)

 

 

 

 

 


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