教育福島0138号(1989年(H01)04月)-052page

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教育・一口メモ

 

職員の

勤務を要しない日

総務課

 

〈土曜閉庁の実施〉

 

福島県では、公務の円滑な運営を図りつつ週休二日制を推進するため、平成元年五月一日から土曜閉庁制を導入することとし、「福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第七号)」を定めました。

これにより福島県教育委員会の各機関のうち「福島県教育庁各課・室、各教育事務所、福島県教育センター、福島県養護教育センターは」、新たに県の休日とされた毎月の第二・第四土曜日は、閉庁することとなりました。

また、公共的施設であって、土曜日・日曜日の利用率が特に高い「県立図書館、県立美術館、県立博物館、少年自然の家」と制度的に閉庁が困難である「県立学校」は、土曜閉庁の対象としないこととしました。

 

〈勤務を要しない日等の取扱い〉

 

これまで福島県における職員の週休二日制は、「職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年福島県条例第四十二号)以下、「条例」という。」に基づき、「勤務を要しない時間」の指定により実施していましたが、土曜閉庁制の導入に伴い、条例を改正し、日曜日及び週休土曜日(毎月の第二・第四土曜日並びにこれらの土曜日と合わせて毎四週間につき二となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日)を勤務を要しない日としました。

県教育委員会では、「福島県教育庁等に勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成元年福島県教育委員会訓令第三号)」を定め、教育庁各課・室等の土曜閉庁機関に勤務する職員については、条例の規定どおり日曜日と週休土曜日を勤務を要しない日としましたが、土曜日に閉庁しない機関に勤務する職員の勤務を要しない日については、次のように定めました。

(県立図書館、県立美術館、県立博物館に勤務する職員)

毎四週間について六日とし、所属長が指定する。

(少年自然の家に勤務する職員)

月曜日及び所属長が指定する毎四週間につき二の日曜日とする。

(県立学校に勤務する職員)

教育職員、栄養技師、技能員、運転手、労務員、調理員及び給食員については、日曜日に加え、毎五十二週間につき夏季、冬季等の休業日のうち六日以上二十六日以下の範囲内で所属長が職員ごとに指定し、かつ、当該五十二週間における勤務時間が平均して週当たり四十二時間となるようにする。

事務職員、学校司書及び用務員については、日曜日及び毎四週間につき二(高等学校定時制(夜間)にあっては、毎四週間につき一)の所属長が指定する土曜日とする。この場合において、毎五十二週間における勤務時間が平均して週当たり四十二時間となるよう指定を行う。

前記以外の職員については、教育長が別に定める。

さらに、新たな制度として、職員に勤務を要しない日において特に勤務させる必要がある場合に、前後四週間内の勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命ずる日に割り振ること

(振替)ができることになりました

(条例第二条第四項、「職員の勤務時間に関する規則(福島県人事委員会規則第三号)第四条、第五条)」)。

県費負担教職員の勤務を要しない日等の取扱いについては、県立学校職員の例によることとなります。

なお、「福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和六十三年福島県教育委員会規則第一号)」が改正され、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振り並びに勤務を要しない日の振替等に関する事務が委任されています。

 

平成元年度版

「教育関係者必携」発行

 

編集 福島県教育庁

規格 B6版(約一八〇〇ページ)

頒布価格 三二〇〇円

頒布予定日 平成元年七月十日

内容 国法論には、「教育公務員特例法」、「地方教育行政の組織及び運営に対する法律」、「教育委員免許法」、「学校教育法」などの最新の改正法を登載し、福島県編には、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校職員の処遇等に関する条例」などの新法令や「福島県教育庁等に勤務する職員の勤務時間等に関する規程」など土曜閉庁関係の諸規定が含まれています。

申し込み先 福島県教育庁総務課行政係

◆〇二四五(二一)一一一一(内線三九一六)

 

 

 


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