教育福島0140号(1989年(H01)07月)-048page
教育・ひと口メモ
土曜閉庁方式による週休二日制の実施に伴う給与について
総務課
「福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第七号)」並びに「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福島県条例第九号)以下「給与条例」という。」及び「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福島県条例第十一号)以下「勤務時間条例」という。」が平成元年三月三十日に公布され、職員の土曜閉庁方式による週休二日制が同年五月一日から実施されました。
以下、これらの条例に基づき改正された給与に関する事項のうち主要なものについて説明します。
一 給与の日割計算について
職員が月の中途において、採用、退職、休職等の発令をされた場合における給料は、日割計算により支給されることとなっています。その日割計算に当たっては、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算することとされています。
今回改正された勤務時間条例第二条第三項に規定する週休土曜日は、従来の指定週休日(一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。一とは異なり「勤務を要しない日」として規定されました。
したがって、日割計算に当たっては、当該週休土曜日を日曜日と同様に現日数から差し引いた日数を基礎として計算することとなります。
また、改正後の勤務時間条例第二条第四項の規定により、勤務日が勤務を要しない日に変更された場合には、当該変更後における勤務を要しない日を現日数から差し引くこととなります。
二 一週間当たりの勤務時間について
職員の超過勤務手当及び給与の減額等に係る勤務一時間当たりの給与額(時圏単価)を算出する場合の基礎となる給与条例第十六条に規定する「一週間の勤務時間」が、「一週間当たり の勤務時間」に改められました。
これは、一般職員の一週間の勤務時間について、週休土曜日がある週と、それ以外の週とで異なることとされたことから、これを幸崎化する必要が生じたことによるものです。
・したがって、改正後の一週間当たりの勤務時間数は、改正前と変わるものではありません。(職員の一週間当たりの勤務瞬間は、四十二時間)
三 昇給資格判定期間内の勤務日数等の取扱いについて
「職員の給料等の決定の基準に関する規則(昭和三十三年福島県教育委員会規則第十五号)」の一部が改正されたことに伴い、昇給又は昇給延伸を決定する場合の日数が、次に掲げる日数に改められました。
(1) 勤務日の総日数
昇給資格判定期間内の総日数から除く日を「日曜日」から「勤務を要しない日」に改正
(2) 勤務しなかった日数
ア 療養休暇又は疾病傷害の休暇により勤務しなかった場合
当該休暇の期間から除く日を「日曜日、指定週休日及び休日」から「勤務を要しない日及び休日」に改正
イ 休職、停職、専従休職又は育
児休業により勤務しなかった場合
当該休職等の期間から除く日を「日曜日」から「勤務を要しない日」に改正
四 その他
従来の「勤務を要しない時圏」の指定による四週六休制が廃止されたことに伴い、関連する人事委員会規則等の所要の改正が行われました。
以上のほか、金融機関の完全週休二日制の実施に伴って、期末手当及び勤勉手当について、支給日が日曜日に当たる場合はその前々日、土曜日に当たる場合はその前日に支給することとなりました。