教育福島0144号(1990年(H02)01月)-052page

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教育・ひと口メモ

へき地学校の指定の見直し

総務課

 

このたび、へき地学校(共同調理場を含む。以下同じ)の指定の見直しが、「市町村立学校職口の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則一平成元年福島県人事委員会規則第十四号。以下「規則」という)」により行われ、平成二年一月一日から実施されました。

 

一、指定の見直しの経緯

一 へき地基準の改正の趣旨

へき地学校を指定する基準は、「へき地教育振興法施行規則一昭和三十四年文部省令第二十一号)」に定められていますが、昭和四十七年の一部改正以後十六年を経過しており、この間、社会・経済の発展に伴って、へき地と都市(平地)との格差の質も変化してきたことから、この基準の改正が平成元年三月三十一日に「へき地教育振興法施行規則等の一部を改正する省令一平成元年文部省令第十五号。以下「省令」という)」により公布され、平成二年一月一日から施行となりました。

2 へき地基準の改正の概要

(1) 基準点数関係

○基準点数の要素として、新たに、「県庁所在地又はこれに準ずる都市((例)郡山市、いわき市)の中心

地までの距離」を加えること。

○「病院までの距離」を「総合病院までの距離」に改めること。

○「市町村教育委員会までの距離」に対応する点数を約二倍に引き上げ

ること。

○交通機関の一日の運行回数につい、て、「五往復以下」の場合に補正していたものを「八往復以下」の場合に補正すること。

(2) 付加点数関係

○文化的諸条件の変化に対応して、該当校が著しく減少するなど、へき地度を測る要素としては不適当となった「電気の供給状況」、「電話の設置状況」、「教育扶助受給状況」及び「教育住宅の整備状況」などに係る付加点数を廃止すること。

○これに伴い、新たな付加点数の要素として、「文化施設までの距離」及び「食料品・日用品の購入地までの距離」を加えること。

3 指定の見直しのための調査

この省令の改正を受けて、県人事委員会は平成元年五月から十月にかけてへき地学校の見直しの調査を行い、このたびの規則の改正となったものです。

 

二、指定の見直しの概要

1 小・中学校に係るへき地学校の指定の見直しの結果

〔表1(季節分校は含まない)参照〕

これによると、見直し前は百七十九校あったへき地学校が、見直しの結果六十七校増えて二百四十六校になりました。その内、級別区分の上がった学校は百四十二校、また、級別区分の下がった学校は四校です。また、へき地学校の小・中学校に占める割合は、全体の約二十七パーセントとなります。

2 県立学校の指定の見直しの結果

小・中学校の改正を受けて、県立学校についても、見直しを行った結果は表2のとおりです。

(注)県立学校については、特地公署という。

 

三、その他

国、県等は、へき地教育の振興を図るためへき地学校に関して次のような施策を行っています。

教職員については、へき地手当の支給・へき地教員宿舎の助成、教育環境の整備としては、スクールバス・ボート等の購入費及び小・中学校へき地集会室・寄宿舎建築費の助成、児童生徒対策としては、寄宿舎居住費・高度へき地修学旅行費・遠距離通学費の助成、更には、教育内容の改善のために、研究校の指定・へき地教育資料の刊行・へき地教育指導講座の開催など

 

表1 小・中学校の見直し結果

表1 小・中学校の見直し結果

表2 県立学校の見直し結果

表2 県立学校の見直し結果

 

 

 


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