教育福島0147号(1990年(H02)06月)-052page

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教育ひと口メモ

食中毒(food poisoning)

保健体育課

 

本県における学校給食は、昭和二十二年に開始されて以来、現在約二十七万八千人の児童生徒を対象に実施されており、学校の教育活動の重要な部分として定着しています。

昭和二十九年の「学校給食法」制定により、制度の整備が図られた学校給食も、社会情勢の変化により、改善と充実が求められ、これに伴って献立の内容も多様化され、栄養のバランスを考えた魅力的な給食となっています。

児童生徒が楽しみにしている学校給食は、栄養的にも、衛生的にも十分配慮されたものではなければなりません。

しかし、残念ながら、学校給食が原因の食中毒が毎年発生している実情があります。

県教育委員会では、これまでにも防止について通知してきましたが、食中毒の発生しやすい季節を迎え、基本的な衛生管理について挙げてみます。

 

食中毒菌の特徴と予防

食中毒の防止や発生した場合の対策を考えるためには、まず、食中毒菌の特徴等を知ることが大切です。

本県で起った主な食中毒菌の特徴と予防のポイントは下表のとおりです。

 

衛生管理体制の整備

○学校長・共同調理場長・学校医学校薬剤師・栄養職員・保健主事養護教員等による、学校給食の衛生管理体制を整備すること。

○学校栄養職員、調理従事員等による日常の衛生管理を徹底すること。

○学校長は、衛生管理責任者を定めて、事故発生の防止、発生時の連絡に当たらせること。

 

児童生徒に対する衛生指導

○給食前には、児童生徒に対して必ず流水で手を洗わせること。

○給食当番の児童生徒の健康状態に注意するとともに、衣服を整え手洗いを十分励行させること。

○飲食物を運搬する場合には、必ず容器にふたをすること。

○配食する時は素手でしないで、はし、専用の手袋等を使用すること。

○白衣等の作業衣を着たままで食事をしないこと。

 

調理従業員の衛生管理

○健康状態に常に注意し、下痢・腹痛・化膿きず等のある者等については、調理に従事させないこと。

○定期的に健康診断や検便を実施すること。

○身体・衣服は常に清潔を保つこと。

○調理に当たっては、必ず白衣、ズキン、マスクを着用すること。

○手指は正しく洗浄すること。

 

給食施設・設備の衛生管理

○調理室・配膳室等は、ねずみ・はえ等の侵入防止措置を講ずること。

○調理室の給排水、採光、換気等の状態に常に注意すること。

○冷蔵庫・冷凍庫・温蔵庫は、清潔で正しく機能していること。

 

給食用物資の衛生管理

○信用のおける業者を選定すること。

○購入に当たっては、良質・安全なものを選定すること。

○検収は、数量の他に、鮮度・品質・容器・包装状態についても、十分確認すること。

○それぞれの食品に適した衛生的な保管をすること。

○保管してある食品は、使用前に安全を確認すること。

 

資料 食中毒原因菌別の症状等

 

 

 

 

 


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