教育福島0163号(1992年(H04)06月)-010page

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平成四年度における学校週五日制の実施方針(案)

 

平成四年四月十日

福島県教育委員会

学校週五日制に係る検討会

 

1) 学校週五日制の意義と実施方針

このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成四年文部省令第四号)」が公布され、公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校並びに盲・聾・養護学校において、平成四年度の第二学期から毎月の第二土曜日を休業日とする学校週五日制が実施されることとなりました。

福島県教育委員会においては、平成三年末「学校週五日制に係る検討会」を庁内に設け、本県における平成四年度の学校週五日制実施について広範な検討を行ってまいりましたが、このたびその結果を実施方針案として、取りまとめたものであります。

今後、円滑な実施に向け、関係者をはじめ広く県民からご意見をお寄せいただくことを期待するものであります。

 

1、学校過五日制の意義

(1) 現在、学校教育は、これまでの知識や技能を共通的に身につけることを重視した教育から、これからの社会の変化に対応して子供が自ら学ぶ意欲と主体的に考え判断し行動できる資質や能力を育成することを重視する方向へ、その基調を変えつつある。

(2) 一方、近年の家庭や地域社会においては、遊びや自然体験などが減少し、また、学校教育への過度の依存傾向がみられるなど、子供をとりまく環境は必ずしも好ましい状況であるとは言えない状況である。

(3) したがって、子供がこれからの時代に生きるため、社会の変化に主体的に対応して心豊かにたくましく生きることができる資質や能力の育成に努め、望ましい人間形成を図る観点に立って、学校、家庭及び地域社会における子供の生活全体を見直す必要があり、このために学校週五日制を導入してこれを活用することになったものである。

(4) このことから、学校週五日制の実施により学校が休業となる土曜日には、子供は家庭や地域社会において主体的に生活することを基本としつつ、学校、家庭及び地域社会の教育機能の総合的に改善充実を図る必要がある。

(5) とりわけ、子供の人間形成の基本である家庭での生活体験や地域で子供が伸び伸びと自発的な活動を行うことを通じて養われる意欲・態度のすべてを学校教育の中で身につけることには限界があることから、家庭及び地域社会における子供の教育に関する責任の分担と教育力の強化が不可欠である。

2、学校週五日制の実施方法

(1) 国においては、国民の理解を得つつ円滑な定着を図るため、学校週五日制を段階的に導入することとし、当面、平成四年度の第二学期から毎月の第二土曜日を休業日とすることとしたところである。

これにより、本県においても、すべての公立幼稚園、小学校、中学校、高等学校並びに盲・聾・養護学校で、九月から毎月の第二土曜日が休業日となる。

なお、平成四年度において休業日となる土曜日は、九月十二日、十一月十四日、十二月十二日、一月九日、二月十三日及び三月十三日の六土曜日である。

(2) 学校週五日制の実施に当たっては、教育課程の編成・実施など学校運営における措置を講ずる必要があることは当然であるが、さらに上記の趣旨から、子供の望ましい人間形成を図る上で、家庭及び地域社会の教育力が自ら常に発揮されるよう、多様かつ総合的な対応が求められている。

このためには、教育委員会及び学校はもとより、関係行政機関、地域社会、保護者及び各施設・団体など県民各層が一体となって取り組むことが必要である。

 

2) 学校運営に関すること

学校週五日制の実施に伴い、学校教育においては、家庭及び地域社会との密接な連携を

 

 

 


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