教育福島0180号(1994年(H06)07月)-048page
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教育ひと口メモ
わかりやすい教育法令解説2)
看護欠勤
義務教育課
家族看護のための欠勤(以下「看護欠勤」という。)の措置は、近年の核家族化の進行、女性の社会進出の増加等により、職員の家族が疾病等により看護を必要とするに至った場合、職員が看病にあたらざるを得ない事態も十分予想されるということから、昭和六十一年一月一日から実施されたものである。
一 承認の要件
(一) 被看護者が、配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)、一親等の親族又は職員と生計を一にする三親等内の親族であること。
【平成四年三月十八日付け四教総第百二十一号により、「一親等の親族(ただし、被育児休業対象者を除く。)」を、「一親等の親族」と改正】
(二) 被看護者の疾病又は負傷により、15日以上の看護を要するものであること。この場合、入院・在宅の別は問わないものとする。
【平成六年一月二十一日付け六教総第三十号により、「…、15日以上の看護を要するものであること。」とは、被看護者の看護を要する期間が15日以上であるということであり看護欠勤期間は、15日未満の場合もあり得ることを通知】
(三) 看護にあたる者が、職員以外にいない場合であること。
二 承認期間等
その概略は次の通りである。
(一) 承認期間は一の被看護者につき継続した90日以内の期間(特に認める場合にあっては180日まで延長することができる。)
(二) 承認は、同一被看護者について継続した期間であることが原則(特に認める場合にあっては、断続も可。ただし、この場合でも全期間を通して180日までとする。)
(三) 一日を単位とし、休日及び勤務を要しない日を含めて取り扱う。
三 承認手続等
看護欠勤を必要とする日の10日前までに、公立学校にあっては、「欠勤願」に、次の書類を添付して所属長に提出し、承認を受ける。
(一)看護欠勤理由書
(二)被看護者に係る医師の診断書
(三)職員の被看護者との続柄を証明する書類
【平成六年一月二十一日付け六教総第三十号により、書類とは、共済組合員証(写し)か、住民票謄本か、戸籍謄本であるが、所属長の証明(様式二号の欄外に事実と相違ないことの証明をする。)で代えることもできるものとすると通知】
(四)その他所属長が必要とする書類
※承認手続き(市町村公立学校の教職員の場合)を図示すると次のようになる。
(看護欠勤を必要とする職員)
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