教育福島0182号(1994年(H06)10月)-009page

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字による教育を必要としない者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。

4) 難聴者

両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル未満六〇デシベル以上で補聴器を使用すれば通常の話声を解.するに著しい困難を感じない程度の者又は両耳の聴力レベルが六〇デシベル未満で補聴器を使用しても通常の話声を解することが困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。

5) 肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者

軽度の肢体不自由者、病弱者又は身体虚弱者のうち、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの。ただし、通級による指導の必要性については、特に慎重な判断を要すること。

なお、精神薄弱については、発達の遅れや特性から小集団において、発達段階に応じた特別な教育課程・指導法により指導することが効果的である。したがって、通常の学級で大半の授業を受けながら通級するという教育形態は適切ではなく、原則として、精神薄弱特殊学級ないしは

併せ有する他の障害の特殊学級において、いわゆる固定式により指導することが適切である。

4 通級指導教室の運営について

<教育課程について>

1) 特別の教育課程の編成学校教育法施行規則第七十三条の二十一第一項の規定に基づき、通級による指導を行う場合には、特別な教育課程を編成することができる。

また、学校教育法施行規則第七十三条の二十二により、他の学校に通ってこの指導を受ける場合は、在学校の校長がその授業を自校の授業と見なすことができる。

具体的には、小・中学校又は盲・聾・養護学校の小・中学部において受けた特別の授業を、当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができるということである。

つまり、通級による指導が正規の教育課程の一環として位置づけられたわけである。

(2) 特別の指導の内容特別の指導の内容とは、心身の障害の状態の改善又は克服を目的とする指導、すなわち、養護・訓練を指している。ただし、特に必要があるときは、心身の障害に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導も行うことができる。

1) 言語障害の場合の指導内容対象となる児童生徒の持つ問題が複雑多岐にわたっているため、言語及びコミュニケーション能力等についての実態を十分把握した上で、指導の方針を決めることが大切である。

指導の内容としては、正しい音認知や模倣、構音器官の運動の調整、発音・発語の指導等構音の改善にかかわる指導、遊びの指導、劇指導、斉読法等による話し言葉の流ちょう性を改善する指導、遊びや日常生活の体験と結びつけた言語機能の基礎的事項に関する指導等が考えられる。

また、生活場面で継続的に発

音・発語の練習を行う必要があり、家庭との連携を密接に図ること、さらに、器質的な障害のある児童生徒については、医療機関との連携を図ることも大切である。

2) 情緒障害の場合の指導内容 青緒障害は、大きくは二つのタイプに分けられる。一つのタイプは、自閉症等を中心とする発達障害で、コミュニケーションが円滑にとれなかったり、社会的行動のアンバランスを伴い、通常の学級での指導に困難を来しているもの。もう一つのタイプは、かん黙等心理的要因の関与が大きいとされるもので、学習上の問題よりも、集団生活への参加に問題のある状態のものである。

個別指導では、自閉症等については、認知学習一教科学習、言語、コミュニケーション等にかかわる、基礎的知識・技能)が主な指導内容となり、かん黙等については、カウンセリング、心理療法等による指導が中心となる。集団指導では、音楽、運動、製作等の活動を通して、基本的習慣の形成、遊びや対人関係、コミュニケーション等社会的適応力の育成が主な指導のね

ことばの教室で絵カードを見てものの名前を言う学習


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