教育福島0182号(1994年(H06)10月)-011page

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ため、市町村教育委員会の就学指導審議会や校内就学指導委員会の充実が大切である。通常の学級担任及び保護者等が対象の児童生徒の障害の状態、通級指導教室の指導内容方法等について理解できるよう、啓発活動も併せて行うことが必要である。

通級指導教室への就学手続きは、次のような手順で進められる。

◎ 同一市町村の場合

(1) 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会にその旨を通知する。

(2) 市町村の教育委員会は、通知を受けた児童又は生徒について、あらかじめ就学指導審議会等の意見を聴取し、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校を在学校の校長に通知する。

(3) 市町村の教育委員会は、同時に通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知する。

◎ 市町村が異なる場合

(1) 通級指導校が他市町村の場合、市町村教育委員会は、通級指導を受けさせることが適当と認められた児童又は生徒について、通級指導校を設置している市町村教育委員会に、通級の申し込みをする。

(2) 通級指導校を設置している市町村教育委員会は、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該市町村教育委員会に、通級の通知をする。

〈通級による指導の終了〉

(1) 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知する。

(2) 教育委員会は、就学指導審議会等の意見を聴いた上で、在学校及び通級指導校に指導終了の通知をする。

6 教員の資質の向上と指導の充実

通級による指導の定着を図るためには、通級による指導を受けて良かったという実践効果をあげる必要がある。通級による指導は、マンツーマンの個別指導が中心でしかも最大週8単位時間内と限られた時間で、専門的な指導を受けることになる。担当者は、一人一人の子供の障害の状態や特性を的確に把握し、それに応じた指導を行える力量が求められる。

また、指導内容を定着させるために、通常の学級の担任や保護者との連携をとり、情報交換をしたり障害に対する正しい理解と認識を持つことができるよう援助することも不可欠である。

通級による指導効果をあげるために、通級指導の担当者は、次のことを行う必要がある。

1) 対象児の障害の状態、特性の的確な把握と児童生徒理解

2) 個別指導計画の作成

3) 実践

4) 個別指導計画及び実践の評価と修正

これらの一連のことを進める上で、関連する多くの人々と連携を図り、多角的に対象児の理解や評価を行い、独りよがりの指導に陥らないようにしなければならない。そのためにも、担当者の研修が不可欠である。

特殊教育新任担当教員研修会、養護教育長期・短期研修及び県養護教育センターの多様な研修等が実施されているので、活用していただきたい。

7 在籍学校、学級、保護者との連携の充実

通級による指導は、週数時間と限られた時間で指導効果をあげる必要があるので、前述したように在籍学校、学級及び保護者との連携が大切になる。

これらの円滑な連携によって、

1) 望ましい発達を促す学習環境作り

2) 日常生活への定着

3) 通常の学級での適応やコミュニケーション等の問題の軽減

等を図ることができる。

(1) 通常の学級担任との連携

通常の学級担任との連携には、おおむね次のことが必要である。

1) 相互の情報提供

2) 指導内容について補充的役割の確認

3) 教育課程の調整

他校通級による欠課授業の補充方策の検討

4) 対象児や保護者の理解にかかわり、望ましい人間関係が保て

 

ことばの教室で簡単なヒントを読んで答える学習

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