教育福島0187号(1995年(H07)06月)-013page
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導援助に当たる。
(二) 校長・生徒指導担当教員研究協議会の実施
県内全ての小・中学校の校長と生徒指導担当教員が、各管内毎に一同に会して、いじめ問題について研究協議を行い、いじめ問題の未然防止並びにいじめ問題の解消が図れるようにする。
(三) 指導資料の配布
県内全ての小・中・高・養護学校に、いじめ問題指導資料を配布し、児童生徒の指導に役立てる。
(四) 広報「ポスター」の作成
県内の各学校において、いじめ防止の意識を高めるとともに万が一、いじめに会っても相談によって最悪の事態を防ぐことができるようなポスターを作成し、各学校に配布する。
(五) 教職員研修の機会の拡充
従来から実施されてきたカウンセリング研修会を更に充実し、直接児童生徒の指導に当たる教職員の指導技術等を向上させる。
受講者数を二百名から四百名の二倍に、研修日数を二日間から三日間に増やし、更に、第三日目を初任者研修の一環としても位置づける。
再度点検、適切な対応を!!
昨年末(平成六年十二月)、県教育委員会では、各学校に対して「いじめ問題に対して各学校で緊急に取り組むべきこと」を配布し、緊急に職員会議等をもち、共通理解を図るとともに具体的な対策を講じるよう依頼してきた。
各学校で、次の点については日常の教育活動の中で常に意識化するとともに点検と指導に当たる必要がある。
(1) 指導体制
ア いじめ問題に対する学校の課題が明確になっているか。
イ いじめ問題の重大性を全教師が認識し、校長を中心に一致協力して取り組む体制を確立して実践に当たっているか(生きた体制になっているか)。
ウ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて職員会議などの場で取り上げ、教師間の共通理解を図っているか。
エ 教師は日常の教育活動を通じ、児童生徒の姿を観察し、問題行動や問題児童生徒のグループの行動実態の情報を収集・分析し、根気強く指導に当たっているか。
オ いじめについて訴えなどがあったときは、学校は、問題を軽視することなく、的確に対応しているか。
(2) 教育相談
ア 校内に児童生徒の悩みや要望を積極的に受け止めることができるような教育相談の体制が整備されているか。また、それは適切に機能しているか。
イ 学校における教育相談について、保護者にも十分理解され、保護者の悩みに応えることができる体制になっているか。
ウ 教育相談では、悩みをもつ児童生徒に対してその解消が図られるまで継続的な事後指導が適切に行われているか。
(3) 指導及び対応
ア いじめの兆候があったときの指導方針及び対応策が適切に講じられ、その方策が全職員に周知徹底されているか。
イ 校長をはじめ各教師がそれぞれの指導場面において、いじめ問題に関する指導の機会を設け、積極的に指導を行うよう努めているか。
ウ 道徳や学級活動等の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行われているか。
エ 学級活動や児童会・生徒会活動などにおいて、いじめの問題とのかかわりで適切な指導助言が行われているか。
オ 児童生徒に幅広い生活体験を積ませたり、社会性の涵養や豊かな情操を培う活動の積極的な推進を図ったりしているか。
力 体罰禁止の趣旨は、全教師に徹底しているか。
(4) 家庭・地域との連携
ア 学校は、PTAや地域の関係団体等とともにいじめ問題について協議する機会を設け、いじめ根絶に向けて地域ぐるみの対策を進めているか。
イ 学校は家庭に対して、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに家庭訪問や学校通信等を通じて家庭との緊密な連携協力を図っているか。
ウ いじめ問題解決のため、学校は必要に応じ、教育センター・児童相談所・警察等、地域の関係機関との連携協力を行っているか。
ここに、県内の小・中学校での取り組みを紹介する。
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