教育福島0187号(1995年(H07)06月)-048page

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教育ひとロメモ

わかりやすい教育法令解説1)

「週休日」

 

「福島県教育庁等に勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令」が平成七年四月一日より施行されました。今回の改正に伴い、「福島県教育庁等に勤務する職員の勤務時間等に関する取扱要領」が定められ、平成七年四月一日より実施されましたので、概要を述べます。

一 教育職員等の週休日

1 週休日は次のとおりです。

(1) 日曜日並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日

(2) 所属長が職員ごとに指定する毎五十二週間につき、夏季・冬季休業日等のうち、七日以上の日

1) 当該週休日は、「まとめどり」で対応することとし、勤務時間が毎五十二週間において週当たり平均して四十時間となるように指定するとされています。

2) 毎五十二週間の始期となる週の初日は平成七年四月二日です。

2 「まとめどり」は次により行います。

(1) 指定する週休日及び時間は次の1)及び2)となります。

1) 休業日における第二土曜日及び第四土曜日以外の土曜日の勤務時間に相当する時間

2) 休業日における月曜日から金曜日において指定する、左記により算出した日(時間)

 

資料 指定する週休日の算出例

1.指定の単位となる期間における指定総時間数(L)の算出

L時間=208時間-A×B

A:半日勤務時間が割り振られた日の勤務時間数

B:指定の単位となる期間中の毎月の第2土曜日及び第4土曜日の合計日数

(例)

A(時間) B(日) 指定総時間数(L)(時間)

4 24 112

4時間30分 24 100

2.当該L時間から休業日の第2土曜日及び第4土曜日以外の土曜日を除いた日数(M日)及び時間数(n時間)の算出

M日n時=(L時間-A×C)÷8時間

C:休業日における第2土曜日及び第4土曜日以外の土曜日数

 

3 毎月の第二土曜日及び第四土曜日の週休日にあっては、学校週五日制の趣旨をふまえ、学校行事等を行わないことが原則ですが、必要やむを得ない事由により所属長が勤務を命ずる必要がある場合は週休日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更を行うことになります。

当該振替が文化祭・運動会・修学旅行等、学校行事等による繰替授業を伴う場合にあっては、勤務を命ずる当該週休日に接近した日に全職員一斉か、学年ごとに振替するものとし、当該振替日に出張等を命ずる必要がある場合にのみ、当該職員について異なる日に振替を行うことができます。

また、勤務を命ずる週休日が「祝日法による休日」及び「年末年始の休日」と重なった場合は、休日の代休日の指定ができます。

4 週休日の指定簿については次により取り扱われます。

(1) 所属長は、週休日の指定に当たっては職員ごとに指定簿をもって行う。

(2) 休業日の第二土曜日及び第四土曜日以外の土曜日については、当初に指定し、指定簿に記入する。

二 事務職員等の週休日

1 週休日は日曜日並びに毎土曜日

2 当該週休日において、所属長が業務上必要やむを得ない事由により勤務を命ずる必要がある場合は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更を行うものとされています。

そして、週休日と振り替えることができる勤務日又は週休日に振り替えることができる半日勤務時間は、勤務を命ずる必要がある週休日の属する週を原則とすることになっています。

また、勤務を命ずる週休日が「祝日法による休日」及び「年末年始の休日」と重なった場合は、休日の代休日の指定を行うことができます。

3 市町村公立学校事務職員等については、出勤簿の毎月の第二土曜日及び第四土曜日以外の土曜日の欄に「週休」と表示することにより、週休日の指定簿を省略します。

 

 

 


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