教育福島0195号(1996年(H08)06月)-040page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

教育ひと口メモ

−わかりやすい教育法令解説1)−

女子体育実技の負担軽減

 

今回公立中学校の妊娠中の女子教員が体育実技の授業を行う際に、非常勤職員を派遣してその負担を減らすことができるようになりました。「福島県市町村公立中学校妊娠女子教員の体育実技の負担軽減措置に係る派遣職員要綱」が定められ、平成八年四月一日から実施する運びとなりましたので、その概要を述べます。

 

「要綱」の主な内容

 

一 目的

女子教員の母体を保護し、学校教育を円滑に進めるため、体育実技を行うことが困難な妊娠中の女子教員を補助する非常勤職員の派遣について、必要な事項が定められています。

 

二 派遣の対象

(1) 市町村立中学校の体育実技の授業を担当する女子教員で、妊娠により体育実技を行うことが困難な場合。(ただし、臨時的任用者・非常勤講師を除く。)

(2) 当該教員の妊娠が判明してから産前休暇の開始日の前日までの期間で、当該教員から申請がある場合(ただし、長期休業期間を除く。)

 

三 派遣決定までの手続

(1) 当該教員から所属長へ、「妊娠中の体育実技負担軽減願」(様式一の一)を提出する。

(2) 所属長から市町村教育委員会へ、「妊娠中の体育実技負担軽減申請書」(様式一の二)に(1)の願の写しを添えて提出する。

(3) 市町村教育委員会から県教育委員会へ、非常勤職員を派遣する十四日前までに、教育事務所長を通じて「派遣職員派遣申請書」(様式二)及び(1)と(2)の写しを添えて申請する。

県教育委員会は、これらの申請が行われ、派遣が適当と認められるとき、「派遣職員派遣決定書」(様式三)によって市町村教育委員会に派遣の決定を通知することとなります。

また、派遣決定にあたっては、派遣期間、週当たり授業日数、週当たり授業時間数が適切となるように、調整を行うことができるとされています。

 

四 派遣職員の取り扱い

(1) 派遣職員の任免は県教育委員会が辞令によって行いますが、その取り扱いは毎年度当初の通知で行います。本年度は次のような内容となっています。

1) 任用期間

当該教員の妊娠が分かってから産前休暇開始日の前日までの期間(補助措置期間という。)において、十二週間以内となります。

2) 勤務日及び勤務時間

一週間当たり四日以内で、一日当たりの勤務時間は、六時間を超えない範囲で、一週間につき二十四時間以内と決められています。

3) 報酬

基本報酬は、一時間二、三〇〇円で附加報酬として実績に応じた額の通勤手当等が支給されます。

(2) 派遣される職員は、当該教員の担当する体育授業を行いますが、その間の当該教員の職務専念義務が免除されるのではなく、派遣職員に必要な指示を与えて体育実技の指導をさせながら、授業を行うことになります。

派遣職員の出勤簿については、教職員と同じものを用い、出勤簿の表示は次のようになります。

1) 出勤の場合

点線の上段に「認印」を押印し、下段に時間数を( )で表示する。

 

ては、福島県教育庁編教育関係者必携の福島県編(P.三七八〜)を御覧ください。

 

2) 勤務不要日の場合は、空欄にする。なお、非常勤職員の身分取り扱い及び報酬支給に関する細目等については、福島県教育庁編教育関係者必携の福島県編(P.三七八〜)を御覧ください。

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。