教育福島0205号(1997年(H09)09月)-030page

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教育ひと口メモ

わかりやすい教育法令解説4)

寒冷地手当制度の改正について

 

地方公務員の給与は、地方公務員法に規定されている「均衡の原則」に基づき、社会経済情勢の変化や民間給与の動向及び職員の勤務の実情等に対応していかなければならないことになっています。

寒冷地手当は、寒冷地と非寒冷地との間の冬期間における暖房用燃料費等の生計費の差を補◆するために支給されている手当ですが近年の温暖化、少雪化、生活水準の向上に伴うライフスタイルの変化に伴い、寒冷地と非寒冷地の冬期間における生計費に以前ほどの差が見出せなくなってきました。

このため、今年三月の給与条例の改正により、寒冷地手当制度の大幅な改正が行われ、今年の支給から変更することになりました。

 

改正のポイント

 

○基準日・支給日の変更

八月十日→十月九日

(薪炭により暖をとっていた時代に夏場の安い時期に一括購入していた事情のなごりであった盆前の支給を、灯油による暖房が主流になった現状に合わせて、支給の時期を変更することにしました。)

 

○手当額の改正

定率部分+定額部分→定額(別表)

(これまで、手当の中に給料に比例する部分があり、給料が高い職員に必要以上に有利すぎるという問題があったことから、すべて定額化し、受給者間の上下配分の適正化を図るとともに、適正な支給水準にすることとしました。なお、手当額の激変緩和を図るため、経過措置(平成九年〜十二年度)を講じることにしています。)

 

○世帯等の区分の細分化

三区分→四区分

(扶養親族の数に応じて手当額に差をつけるなど、寒冷地手当の支給の趣旨にあった仕組みにすることにしました。)

 

別表

地域区分世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族3人以上扶養親族2人以下扶養親族なし
5級地180,200円153,000円93,900円64,700円
4級地137,800円116,200円70,500円48,500円
3級地97,800円81,500円49,100円34,200円
2級地67,500円56,300円33,600円23,300円
1級地39,600円33,000円19,800円14,200円

 

 

 


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