教育福島0209号(1998年(H10)02月)-047page

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教育ひとロメモ

 

給与明細に目を通してみましよう!

 

教職員に支給される給与は、給料とそれ以外のいわゆる諸手当からなっています。

このうち諸手当は、22種類に分かれており、その性格によって分類すると、次のように大別することができます。

○ 生活補助給的な手当

○扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当

○地域給的な手当

寒冷地手当、特地(へき地)勤務手当

○勤務の特殊性により支給する手当

特殊勤務手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当等

○特別の時間帯の勤務に対する手当

超過勤務手当等

○民間企業の賞与に相当する手当

期末手当、勤勉手当

 

今回は、扶養手当等、生活補助給的な手当の支給に関する原則について、ご説明します。

☆月単位主義

原則として月を単位として支給されることになります。

ただし、月の中途に育児休業の許可を受けた場合や育児休業から復帰した場合には、日割計算で支給されます。

☆翌月主義

例えば、月の中途に子が出生し、職員が主として扶養する場合には、その事実の発生した翌月から扶養手当が支給されることになります。

ただし、月の初日に事実の発生した場合には、その月から支給されることになります。

☆届出主義

《手当の支給開始・支給額の増額改定》

必ず教職員の届出に基づいて行うことになります。

このことは、生活補助給的な手当の支給に関する大きな特徴で、「権利の上に眠るものは保護しない」という法律の基本原則に沿ったものとなっています。

よって、手当の支給要件が生じた場合、届出が遅れれば、それだけ手当の支給も遅れることになります。

《手当の支給終了・支給額の減額決定》

その事実の生じた月の翌月から行うことになります。

これは、故意に届出を遅らせることによって、不当な利益を得ることのないようにするためです。

このように手当の支給要件が生じた場合等(手当の受給権が生じた場合等)には、速やかな届出(義務の履行)が求められています。(原則15日以内です。)

届出の事由を例示すれば次のとおりです。

▼扶養手当関係

・婚姻・出生等により、新たに扶養親族を有することになった場合

・給与収入等がある配偶者等の月収が108,333円以内になると見込まれた場合

・扶養親族になっている配偶者等の月収が108,333円を超えることになると見込まれた場合

・年金等の所得がある父母等の年収が130万円未満になると見込まれた場合

・扶養親族になっている父母等の事業所得が130万円以上になると見込まれた場合

▼住居手当関係

・自宅を新築した場合

・マンション等に転居した場合

・家賃に変更があった場合

・教職員公舎に入居した場合

・単身赴任の職員が、配偶者等の居住する借家の家賃を支払っている場合

▼通勤手当関係

・通勤方法を変更した場合

自動車通勤 → バス・電車通勤

転居を契機とした変更等

・高速道路通勤を始めた場合

・新幹線通勤を始めた場合

▼単身赴任手当関係

・異動を契機として、やむを得ず単身赴任することになった場合

・単身赴任手当を受給していた職員が配偶者と同居することになった場合

毎月の給与明細書も手取額に目を通す程度になっていますが、皆さん、もう一度明細書を確認してみましょう。

届出漏れが見つかるかもしれません!

 

 

 


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