教育福島0216号(1999年(H11)01月)-030page
教育ひと口メモ
給与改定の概要について
平成十年十月九日に行われた県人事委員会勧告に基づき、給与改定のための関係条例等が改正されました。
今回は、その概要についてお知らせします。
1) 給料関係
〇 給料表の改定
各給料表に定める給料月額が、人事委員会勧告どおり改められました。
(平成十年四月一日適用)
2) 諸手当関係
1 扶養手当
手当額の一部が、次のとおり改められ ました。
区分 改訂後 改訂前
十六歳以上の子の加算額 五、〇〇〇円 四、〇〇〇円
(平成十年四月一日適用)
2 住居手当
〇 単身赴任自宅等職員の手当が新設されました。
支給対象職員 単身赴任手当を受給している職員で、配偶者が当該職員の所有する自宅に居住している場合
手当額 一、七〇〇円
(平成十一年四月一日適用)
3 調整手当
調整手当の異動保障措置が廃止されました。
(平成十一年四月一日適用)
4 単身赴任手当
手当額が次のとおり改められました。
(平成十年四月一日適用)
5 特殊勤務手当
(1) 教員特殊業務手当の手当額の一部が、次のとおり改められました。
(平成十年四月一日適用)
(2) 次の業務について、新たに教員特殊勤務手当の支給対象とされました。
※ これまで報償費として措置してきた「学力検査員手当」は、平成十一年三月三十一日で廃止されます。
(平成十一年四月一日適用)
(3) 舎監業務職員の手当額が、次のとおり改められました。
(平成十一年一月一日適用)
6 宿日直手当
勤務1口当たりの手当額が、次のとおり改められました。
(平成十一年一月一日適用)