教育福島0216号(1999年(H11)01月)-030page

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教育ひと口メモ

 

給与改定の概要について

 

平成十年十月九日に行われた県人事委員会勧告に基づき、給与改定のための関係条例等が改正されました。

今回は、その概要についてお知らせします。

1) 給料関係

〇 給料表の改定

各給料表に定める給料月額が、人事委員会勧告どおり改められました。

(平成十年四月一日適用)

 

2) 諸手当関係

1 扶養手当

手当額の一部が、次のとおり改められ ました。

 

区分 改訂後 改訂前

十六歳以上の子の加算額 五、〇〇〇円 四、〇〇〇円

(平成十年四月一日適用)

 

2 住居手当

〇 単身赴任自宅等職員の手当が新設されました。

 

支給対象職員 単身赴任手当を受給している職員で、配偶者が当該職員の所有する自宅に居住している場合

手当額 一、七〇〇円

(平成十一年四月一日適用)

 

3 調整手当

調整手当の異動保障措置が廃止されました。

(平成十一年四月一日適用)

4 単身赴任手当

手当額が次のとおり改められました。

 

(平成十年四月一日適用)

 

(平成十年四月一日適用)

5 特殊勤務手当

(1) 教員特殊業務手当の手当額の一部が、次のとおり改められました。

 

(平成十年四月一日適用)

 

(平成十年四月一日適用)

(2) 次の業務について、新たに教員特殊勤務手当の支給対象とされました。

 

措置してきた「学力検査員手当」は、平成十一年三月三十一日で廃止されます。

 

※ これまで報償費として措置してきた「学力検査員手当」は、平成十一年三月三十一日で廃止されます。

(平成十一年四月一日適用)

(3) 舎監業務職員の手当額が、次のとおり改められました。

 

(平成十一年一月一日適用)

 

(平成十一年一月一日適用)

6 宿日直手当

勤務1口当たりの手当額が、次のとおり改められました。

 

(平成十一年一月一日適用)

 

(平成十一年一月一日適用)

 

 

 


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