教育福島0220号(1999年(H11)7・8月号)-031/52page

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教育ひと口メモ

給与マメ知識

新しい住居手当てができました!


四月から、住居手当に新たな支給要件が加わりました。それは、異動によりやむを得ず単身赴任をしている方で、残してきた持ち家に配偶者等が住んで留守を守っているような方に対しても支給されることとなったことです。

このような「単身赴任自宅等職員」には、毎月一七〇〇円(自宅の住居手当三五〇〇円の二分の一に相当する額)が支給されます。(但し、配偶者が自宅の住居手当を受給している場合は除かれます。)

「単身赴任自宅等職員」とは、

1)その職員が単身赴任手当を受給し、
2)配偶者等が、
3)自宅等に居住しており、
4)配偶者等の生計を主として支えている職員のことで、詳細については、以下のとおりです。

1)は、単身赴任届を提出し、単身赴任手当の受給要件を満たし、認定されている場合です。

2)の「配偶者等」とは、配偶者のある方の場合は配偶者を指し、配偶者のない方の場合は学校等に在学する十八歳の年度末までの子を指します。

3)の「自宅等」とは、職員又は職員の扶養親族(扶養手当上の扶養親族として認定されている者に限ります。)の所有する自宅のことで、共有も含まれます。単身赴任中に自宅を新築し、要件を満たした場合も支給対象となります。

4)は、配偶者等が扶養親族に認定されている場合、異動前に職員が世帯主として自宅の住居手当を受給していた場合等です。

なお、配偶者が県職員又は公立学校教職員などの給与条例等適用職員であり、自宅の所有権を有する場合(持分登記)には、配偶者の方で自宅の住居手当(三五〇〇円)を受給することができますので、ご注意ください。

このほか、平成八年一月から、単身赴任借家等職員に対しても住居手当が支給されています。これは、単身赴任手当を支給されている方が、配偶者等が居住するための住宅を借り受け、その家賃を支払っている場合に支給されるものです。手当の額は、借家等職員の住居手当の二分の一に相当する額です。

なお、扶養手当、通勤手当、住居手当などは、支給要件を満たしても自動的には支給されませんし、手当額が増額される場合は、その状況を届け出なければ手当額は変更されません。届出が遅くなれば支給や増額の開始も遅れますのでご注意ください。

各種手当の支給要件はどのようなものなのか、日ごろから心に留めておいて、要件を満たすようになった時は速やかに届出を行ってください。要件に該当するかどうかを確認するために、さまざまな書類を提出していただくことになりますが、よろしくご協力をお願いいたします。

(参考)借家等職員の住居手当
借家等職員の住居手当
(100円未満の端数は切り捨てます。)


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