教育福島0221号(1999年(H11)9月号)-032/52page

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特集4 

養護教育の充実2)

「訪間教育」

養護教育課

はじめに

障害のある児童生徒については、盲学校、聾学校及び養護学校において、個々の児童生徒の障害の状態や発達段階、特性等を考慮し、小人数による学級編制、障害に配慮した教育課程編成など、様々な工夫と配慮のもと、一人一人の可能性を最大限に伸ばし、社会参加・自立に必要な力を培う指導が展開されています。 

本稿では、家庭への訪問教育に焦点を当て、その歴史的経緯や指導の実際、今後の課題について述べることにします。

訪問教育とは

障害の状態が重度であるか又は重複しており、養護学校に通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して、養護学校の教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して教育を行う教育形態を「訪問教育」といいます。

訪問教育

1 訪問教育の歩み 

訪問指導員の巡回訪問指導(昭和四十九年度〜五十三年度)
・四教育事務所に訪問指導員五名配置。対象児童生徒二十名。
・昭和五十二年度、在宅児に県立郡山養護学校の学籍付与。
・六教育事務所に訪問指導員を配置。 

訪問教育制度の発足(昭和五十四年度〜)
・対象児童生徒の居住地近くの県立養護学校に学籍移動、正規職員配置。 

家庭訪問教育スクーリングの試行的実施(平成九年四月)
・県立大笹生養護学校で家庭訪問教育スクーリングの試行的実施。 

・家庭訪問教育スクーリングの本格的実施
・高等部訪問教育の試行的実施(平成十年四月)
・会津、平、富岡の各県立養護学校の高等部に訪問教育学級設置。 

新高等部学習指導要領における訪問教育の規定整備(平成十一年三月)
・平成十一年三月に告示された新学習指導要領において、高等部訪問教育に関する特例の規定が整備され、平成十二年度からの移行措置を経て、平成十五年度から本格的実施となります。


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